地方就職学生支援事業

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ページ番号1011072  更新日 2025年6月17日

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地方就職支援金について

目的

東京一極集中の是正および地域の中小企業等における人手不足の解消のため、愛知県の「移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業」等と連携し、東京圏から市内に移住して就業した者に対し「地方就職支援金」を支給することにより、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的とするものです。

地方就職学生支援事業制度概要

東京圏内に居住し、かつ本部が東京都内にある大学の東京圏内のキャンパスに在学する学生で、卒業・修了後、田原市に移住し、愛知県内を勤務地とする企業に就業する方が、地方で行う就職活動に要する交通費や、移住に要する移転費に対し、国・愛知県・田原市が共同で支援金を支給する制度です。

支給要件

(1)および(2)の要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給する。

(1)移住等に関する要件

アからウまでの全てに該当すること。

 

ア 移住元に関する要件

以下の事項全てに該当すること

(ア) 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏※1内(条件不利地域※2を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る交通費については在学中(卒業見込み)の場合も対象。

(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64 号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)および小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)、および平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。

イ 居住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

(ア) 田原市に移住したこと。ただし、交通費を申請する場合は勤務地(就業場所)が愛知県内に所在する企業に就職することが内定していること。

(イ) 在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に上記内定起業に就職し、田原市に転入する意思を有していること。

(ウ) 地方就職支援金の申請時において、就業開始予定日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は申請において、就業開始予定日前1年以内であること。

(エ)  田原市への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日または地方就職支援金の申請日のいずれか遅い日(住民票を移さず転出していたものについては、要件を満たす企業等への就業開始日いずれか遅い日)から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

以下の事項全てに該当すること。

(ア )暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する者であること。

(ウ) その他愛知県又は田原市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

(ア) 勤務地(就業場所)が愛知県内に所在する企業に(1)ア(ア)の要件を満たす大学等を卒業・終了してから1年以内に就職していること。

(イ) 勤務地(就業場所)が愛知県内に所在すること。

(ウ) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(エ) 暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する法人等でないこと。

(オ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)。ではないこと。

(カ) 交通費の申請に当たっては就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(キ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。

(ク) 当該地域への勤務地限定型社員※としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

※就業地(就業場所)を、田原市からの通勤が可能な地域に限定した採用に基づく社員のことです。

支給額

支援金の額は次のとおりです。

交通費のみ、移転費のみ、交通費・移転費同時のいづれも申請可能です。

(1)交通費
基準額 支給額
実際に要した交通費の総額が24,000円以上の場合 12,000円(定額)
実際に要した交通費の総額が24,000円に満たない場合 要した交通費の1/2以内(千円未満切り捨て)

※交通費の支給は、就職する企業の内定後に、当該企業の就職活動(選考に係るもの(採用面接、採用試験等))に係る交通費を対象として、1人につき1回限りの申請となります。

(2)移転費
基準額 支給額
実際に要した移転費の総額が81,500円以上の場合 81,500円(定額)
実際に要した移転費の総額が81,500円に満たない場合 要した移転費の総額(千円未満切捨て)

※移転費の支給は、就職する企業に就職後に、田原市内への移住に係る移転費を対象として、1人につき1回限りの申請となります。

要綱・手引き

支給申請の様式

※ご不明な点等がありましたら、商工課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。