後期高齢者医療制度

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ページ番号1001162  更新日 2024年4月1日

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対象 

  • 75歳以上の方全員(75歳の誕生日当日から加入します。)
  • 一定の障害(身体障害者手帳1~3級など)がある65歳以上74歳以下の方
    (申請により後期高齢者医療制度への加入を辞退することもできますが、その場合は、医療費の自己負担額についての助成が受けられませんのでご注意ください。)

保険料

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、被保険者1人当たりで決められる「均等割額(応益割額)」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額(応能割額)」を合計して計算されます。
保険料は市町村が徴収して、広域連合に納められます。

令和5年度の保険料 

  • 均等割額:49,398円(応益割)
  • 所得割率:9.57%(応能割)
  • 保険料額の上限:66万円  

※愛知県下一律

保険料の計算方法

保険料額=均等割額+所得割額((前年中の所得金額-基礎控除額※)×所得割率)

※基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

被保険者の軽減措置(社会保険の被扶養者)

これまで職場の健康保険などの「被扶養者」であった方(元被扶養者)は、保険料の均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。
なお、所得割額はすべての元被扶養者の方について当面の間かかりません。

所得の低い方の軽減措置

所得の低い方の保険料の均等割額が、世帯の所得水準に合わせて軽減されます。

【令和5年度】

軽減措置

軽減割合

世帯および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額

7割軽減 43万円+「10万円×(給与所得者等 の人数-1)」 以下の世帯
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数)+「10万円×(給与所得者等の人数-1)」 以下の世帯
2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者数)+「10万円×(給与所得者等の人数-1)」以下の世帯

※ 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日時点で65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日時点で65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

※ 世帯主および世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

※ 65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

納め方

特別徴収

年金が年額18万円以上の方の場合は、保険料は年金からの天引きとなります。(年金から天引きする後期高齢者保険料と介護保険料を合わせた金額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。)

◇年金からの天引きに替えて、口座振替で納めることができます。

  • 口座振替を希望される方は、「口座振替」と「納付方法変更申出書」の手続きが必要ですので、保険証、振替口座の預貯金通帳、通帳印をお持ちになって、市役所保険年金課、渥美支所市民生活課、赤羽根市民センターにお越しください。
  • 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。

普通徴収

特別徴収以外の場合は、納付書または口座振替で納めます。普通徴収の納期は、7月から翌年2月までの8回です。

  • 納付書の場合は、各納期限日までに、裏面に記載のある納付場所(各金融機関、市役所、渥美支所、赤羽根市民センター、コンビニエンスストア等)で納めてください。
  • 口座振替の場合は、「後期高齢者医療保険料」用として金融機関にお届けいただいた口座から各期別に振替となります。

被保険者証

後期高齢者医療制度では、1年ごとに被保険者証を更新して毎年8月に新しい被保険者証になります。75歳になられる方は、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)末ごろに郵送します。

医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときの自己負担割合は、かかった医療費の1割、2割または3割です。
自己負担割合は世帯の所得や収入に応じて判定します。詳しくはこちらをご覧ください。

所得区分 

所得区分

区分   

内容

負担割合
現役並み所得

住民税課税所得が145万円以上の被保険者とその世帯に属する被保険者の方
※単身世帯で収入額が383万円未満、被保険者と同一世帯に後期高齢者医療

 制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯または

 被保険者が2人以上いる世帯で収入額の合計が520万円未満の方は、届け

 出れば「一般」の区分となります。

3割
一般2

住民税非課税以外の世帯であって、次の両方に該当する世帯に属する方(現役並み

所得者を除く。)

・住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯

・世帯に属する被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が320万円(単身世帯は200万円)以上の世帯

2割
一般1 「現役並み所得」「一般2」「区分2」「区分1」に該当しない方 1割
区分2 住民税非課税世帯で「区分1」に該当しない方 1割
区分1

・世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方

・世帯全員が住民税非課税で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

1割

医療費が高額になったとき

1カ月の医療費の自己負担が限度額を超えた場合、市町村に申請すると、高額療養費として払い戻しがあります。

高額療養費自己負担限度額

負担区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

※〈多数該当140,100円〉

2

課税所得

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

※〈多数該当93,000円〉

1

課税所得

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※〈多数該当44,400円〉
一般2

18,000円または

{6,000円+(医療費ー30,000円)×10%}の低い方

【年間上限144,000円】

 

57,600円

※〈多数該当44,400円〉

 

一般1

18,000円

【年間上限144,000円】

区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※過去12カ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降から〈 〉内の金額(多数該当)となります。

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた場合に、市町村に申請すると、払い戻しがあります 。

高額介護合算療養費自己負担限度額

区分

自己負担限度額

(後期高齢者医療保険+介護保険)

3

課税所得690万円以上

212万円
2

課税所得380万円以上

141万円
1

課税所得145万円以上

67万円
一般2

 

56万円

一般1
区分2 31万円
区分1 19万円

療養費

次のような医療費の全額を支払った場合に、市町村に申請すると、払い戻しがあります。

  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき ※治療が目的で渡航した場合は対象外
  • やむを得ず、後期高齢者医療被保険者であることの確認を受けずに治療を受けたとき(保険証を持参し忘れたなど)

葬祭費

被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った方に対して、葬祭費として5万円を支給します。

健康診査

糖尿病などの生活習慣病を早期に発見し、重症化の予防を図るため、健康診査を実施します。5月下旬に受診券を送付しますので、医療機関で受診してください。健診費用は無料です(1回目のみ)。

※75歳になられる年の5月〜9月生まれの方は、誕生月の翌月末に受診券を送付します。

実施期間:6月1日~1月31日までの医療機関診療日
お持ちいただくもの:健康診査受診券・後期高齢者医療被保険者証

健康診査の項目

  • 問診
  • 計測(身長・体重・BMI)
  • 血圧測定
  • 脂質検査(中性脂肪・HDL/LDL-コレステロール)
  • 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
  • 代謝系検査(空腹時血糖・ヘモグロビンA1c)
  • 尿・腎機能検査(尿糖・尿たん白・尿酸・血清クレアチニン)

協定保養所利用助成事業

愛知県後期高齢者医療制度被保険者のみなさんの健康の保持・増進を目的に、次の協定保養所を宿泊利用する場合、1人1泊につき1,000円を助成します。(全保養所合わせて年間で4泊まで)

協定保養所一覧

場所

協定保養所名

電話番号

江南市

すいとぴあ江南 0587‐53‐5555(予約専用電話)
豊田市 豊田市百年草 0565-62-0100

東浦町

あいち健康の森プラザホテル 0562‐82‐0211
長野県(玉滝村) おんたけ休暇村セントラル・ロッジ 0264‐48‐2111

蒲郡市

サンヒルズ三河湾

0533‐68‐4696

ご利用方法および問い合わせ先

直接、協定保養所へお申し込みください。その際に「愛知県後期高齢者医療の被保険者」であることを伝えてください。宿泊当日、利用される保養所の窓口で被保険者証(マイナンバーカードは使えません。)および利用カード(初回のご利用の場合、保養所から利用カードをお渡しします。)を提示し、利用カードに押印を受けてください。清算時に通常料金に対し、1,000円を助成します。

愛知県後期高齢者医療広域連合 給付課
電話:052-955-1205

お問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療係

電話:0531‐23‐3514
メール:kourei@city.tahara.aichi.jp

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。