生活困窮者自立支援制度
平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まりました。
制度の紹介
働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、
専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。
・自立相談支援事業
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
・就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
・住居確保給付金の支給
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
相談・申請窓口
詳しくは、社会福祉協議会総務課(電話番号 0531-23-0610 ファクス番号 0531-23-3970)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課(地域援護係)
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。