その他業務について

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ページ番号1001928  更新日 2024年2月15日

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その他業務について

農地改良届

農地法に違反する転用行為を未然に防止し、優良農地を確保するとともに、農業生産、農業経営の安定を目的として、田原市では農地改良届を提出してもらうこととなっています。
自ら農地へ盛土、埋め立て、深耕工事(請負による場合も含む。転用を伴うものを除く。)を実施し、農地改良をする場合には、工事前に農業委員会へ農地改良届の提出をお願いします。 

提出書類

  • 農地改良届出書
  • 土地改良区の確認印
  • 農業委員又は農地利用最適化推進委員の確認印(埋め立てする農地の属する地域の方)
  • 隣地承諾書
  • 位置図

注意すること

  • 耕作に適する土で埋め立てること
  • 事前に工事の内容を確認したうえで、隣地農地との境界確認、被害防除等について十分協議すること
  • 工事については業者任せにせず、適正に行われているか現地の進捗状況を常に確認すること
  • 農地等整備される方は、農業用施設を破損する恐れがありますので、土地改良区に「農地等整備工事に関する誓約書」を提出後施行されるようあわせてお願いします。

農業振興地域内農用地(色地)の取扱について

農地転用の申請等をする際に、その農地が農業振興地域内農用地の場合には、まず先に申請等の内容に応じて変更および除外の手続きが必要になりますので確認をお願いします。
くわしくは田原市役所農政課で確認をお願いします。

問い合わせ先

電話:0531-23-3517
ファクス:0531-22-3817

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。