農地転用するには

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001922  更新日 2024年2月15日

印刷大きな文字で印刷

農地転用とは

農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。例えば宅地、駐車場、資材置場等に変更することです。
一時的に農地以外のものに変更する場合にも農地転用許可が必要です。
申請する農地が農業振興地域内の農用地(いわゆる色地)の場合は、転用申請の前に農用地区域の除外や用途変更の手続きが必要になります。

対象となる農地

すべての農地が対象になります。地目が農地であれば耕作されてなくても農地として扱われます。地目が農地でなくても耕作されていれば農地として扱われます。

農地の違反転用は法律違反

違反転用や、転用許可の事業計画どおり転用しなかった場合等は農地法違反となり、法律に基づき工事の中止や原状回復命令がされる場合があります。またこれに従わない場合には厳しい罰則が科せられる場合があります。
違反転用は周りの農地に迷惑をかけるだけでなく地域の秩序が乱れますので、正規の手続きをとり違反転用のないようにしましょう。

転用の種類

農地法 申 請 内 容 許可申請者 許可権者
第4条 農地の所有者が自己のために農地を転用する場合 農地所有者 愛知県
第5条 所有者以外のものが売買、使用又は賃借権の設定等を行い
転用する場合
農地所有者と転用する者 愛知県

 

許可申請の必要ないもの

市街化区域農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出を行えば許可は必要ありません。
2アール未満の土地を農業用施設に変更する場合は、工事等完了後農業委員会へ届出を行えば許可は必要ありません。

現況証明願について

地目が農地になっているが建物等があり20年間以上農地でない状態が続いている土地については、農業委員会に現況証明願を提出し農業委員会が証明したものを添付すれば農地以外に変更することができます。

農業委員会へご相談ください

農地転用の許可申請は、添付書類も多く、申請内容により変わって来ますので、許可申請をする前にまず農業委員会へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。