農地を売買するには

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ページ番号1001921  更新日 2024年2月15日

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農地を耕作目的で売買する場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により所有権移転を行う方法があります。

農地法第3条の許可によるもの

主な許可基準

以下のいずれかに該当する場合には許可することができません。

  1. 買主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して、耕作を行うと認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が権利取得する場合
  3. 買主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  4. 買主又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

農用地利用集積計画によるもの

メリット

  1. 農地の売買に農地法第3条の許可は不要
  2. 農地の所有権を取得した者が請求すれば、農業委員会が所有権移転登記を行い、登録免許税の軽減措置も受けることができる。
  3. 農地を売ったときに係る譲渡所得について、800万円の控除を受けることができる。

農地を買うことのできる人の要件

  1. 買い手の申請農地を含めた経営面積(自作地と小作地の合計)が設定面積以上であること。(詳しくは農業委員会事務局へ)
  2. 必要な農作業に従事していること。

農用地利用集積計画に該当する土地の要件

  1. 所有権移転しようとする農地が農業振興地域内の農用地(色地)であること。
  2. 農地の面積が450平方メートル以上であること。(但し450平方メートル未満でも一団の土地と認められれば例外もある。)
手続きの流れ

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。