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ページ番号1001930  更新日 2024年2月5日

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農地法等の申請締め切り日が変わります

  • 対象となる手続

   農地法第3条、4条、5条、買受適格証明願など

  • 締め切り日

   変更前 審査月の5日

   変更後 審査月の前月末

  • 運用開始日

   令和6年4月1日(令和6年4月審査分から)

詳しくは、添付書類をご覧ください。

農業委員会委員を募集します(欠員補充)

※推薦・募集期間は終了しました。

農業委員会委員が欠員となったため、農業委員会委員を次のとおり募集します。

1.募集人数:農業委員会委員1人

2.任期:任命の日から前任者の残任期間である令和8年7月27日まで

3.応募資格:農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる方

4.募集期間:令和5年12月26日から令和6年1月25日まで

詳しくは、添付書類をご覧ください。

 

農業委員会の目標およびその達成に向けた活動の点検・評価について

令和5年度の最適化活動の目標を掲載します。

令和4年度の最適化推進の状況とその他事務の実施状況について掲載します。

農用地利用集積計画に係る申出書の様式を改訂しました

令和5年4月から農用地利用集積に係る申出書の様式を改訂しましたので、お知らせいたします。今後は新しい様式をご使用くださいますようお願いします。

主な改訂箇所は下記のとおりです。

なお、従来の様式での申出も当分の間受付をいたします。

主な変更点

  1. 申出書裏面に契約に関する共通事項が改正されました。
  2. 農地中間管理事業農用地利用集積計画一括設定の様式が制定されました。

内部リンク

賃借料情報の提供について

令和5年1月から12月までの農地の賃借料情報を提供します。
 

渥美支所・赤羽根市民センターでも営農証明書等の受領ができます

電話で予約をすれば、翌日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休みを除く日)の午後1時以降に渥美支所・赤羽根市民センターでも証明書が受け取れます。直接、渥美支所・赤羽根市民センターには行かず、必ず事前に電話で予約をしてください。

4月・7月・10月は「耕起月間」です。

田植え前の4月、病害虫発生前の7月、雑草の種子が飛散する10月は耕起月間です。遊休地となった農地はゴミの不法投棄や病害虫の発生にもつながり、衛生面や環境面からもよくありません。
自分の農地は責任持って管理し、他の人の迷惑にならないように努めましょう。

農地法第6条第1項に基づく農地所有適格法人の報告について

農地所有適格法人であって、農地又は採草放牧地を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放 牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供している法人は、毎事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を記載した報告書を農業委員会に提出しなければならないことになっていますので、必ず提出をお願いします。

相続などで農地を取得した場合は届出が必要です

農地法の改正により、相続などで農地の権利取得をした場合も農業委員会への届出が必要です。相続した方が地元を離れていて、自分では耕作できない場合など、農地の管理についてのご相談や、借り手を探すなどのお手伝いをします。(注)なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

農地法第3条による許認可等の事務に係る標準処理期間について

標準処理期間

根拠法令

許認可等の種類

標準処理期間

農地法第3条第1項

農地の権利移動、権利の設定等の許可

40日

農地の権利取得の下限面積について

農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から、これまで農地の権利取得時に求めていた下限面積要件(50アール)が撤廃されます。

なお、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き必要となります。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改定しましたので公表します。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。