農地の貸し借りをするには

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ページ番号1001920  更新日 2024年2月15日

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農地を耕作目的で貸し借りするための賃借権、使用貸借による権利等の設定、若しくは移転をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画によるものがあります。

農地法第3条の許可によるもの

主な許可基準

以下のいずれかに該当する場合には許可することができません。

  1. 借主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に利用して、耕作を行うと認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が権利取得する場合(注1)
  3. 借主又はその世帯員等が権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(注1)
  4. 借主又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

(注1)解除条件付き貸借の場合は該当しません。

農用地利用集積計画によるもの

メリット

  1. 貸し手は、貸した農地について期限が来れば、確実に返還される。(農地法第3条の場合、期限が来ても合意解約しなければ、そのまま賃貸借が継続します。)また更新して継続して貸すこともできる。
  2. 農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。

借りることのできる要件

  1. 農用地のすべてについて耕作を行うと認められること。
  2. 必要な農作業に常時従事していること。

農地中間管理事業によるもの

人・農地プランが作成され、地域ぐるみで担い手等への農地の集積を進め、農地利用の効率化および高度化を促進する効果が高い地域を重点区域と定め、意欲ある担い手を公募し、農地の集積と集約化を支援していく事業です。

こんなときに活用できます。

  1. リタイアするので農地を貸したい。
  2. 農業者同士で経営地の利用権を交換して作業効率を上げたい。
  3. 新規就農したい個人、農業参入したい企業の農地確保。


事業対象となる農地

  1. 農業振興地域内の農地
  2. 相続手続きが完了している農地

メリット

  • 一定の要件を満たせば、地域集積協力金、集約化奨励金、経営転換協力金が交付されます。


詳しくは、営農支援課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0531-23-3519
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。