田原市屋外広告物景観ガイドライン

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004291  更新日 2016年9月12日

印刷大きな文字で印刷

田原市屋外広告物景観ガイドラインを策定しました

田原市の魅力的な景観を今後も守っていくために、まちなみの景観を構成する要素の一つである屋外広告物に着目し、その設置や維持管理の際の景観に対する配慮内容などを示した田原市屋外広告物景観ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を平成27年度に策定しました。

目的

このガイドラインは、屋外広告物の設置者をはじめ、施工などに関わるすべての方に、屋外広告物が周囲のまちなみに及ぼす影響を認識してもらい、屋外広告物の設置の際の景観形成の手引きとして活用され、田原の魅力的な景観形成について屋外広告物から取り組んでもらうことを目的としています。

対象とする地域

対象となる地域

ガイドラインで対象とする地域は、三河湾国定公園や渥美半島県立自然公園に指定されている渥美半島の主要な道路として、また「渥美半島菜の花浪漫街道」に指定され、多くの観光客などの来訪者を迎える道路として、さらには「田原市景観基本計画」において「景観軸」としても位置付けられている「国道42号」と「国道259号」およびその沿道とします。なお、沿道とは、路端から100m程度とします。

対象とする屋外広告物の形態

対象となる屋外広告物の形態(図示)

屋外広告物とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項で、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。」とされています。

ガイドラインでは、これらを踏まえた上で、イラストで示した形態の屋外広告物を対象としています。なお、交通安全や美化運動などを呼び掛ける営利を目的としないもの、また、シンボルマークやロゴあるいは写真など、商品やサービスなどの一定のイメージを印象付けるものも対象とします。

ガイドラインの利用方法

ガイドラインでは、屋外広告物を設置する際、愛知県屋外広告物条例に基づくルールのほか、「田原市景観基本計画」に基づく景観形成の取り組みの一環として、ガイドラインに示す景観形成の考え方や配慮事項に沿った取り組みをお願いするものです。

市の事務分担窓口

・屋外広告物の届出受付等の総合窓口:維持管理課(電話:0531-23-3520)

・ガイドラインに関する問い合わせ:街づくり推進課(電話:0531-23-3535)

屋外広告物の設置について

屋外広告物を設置する場合には、原則として許可が必要です。

詳細は以下のリンクからご確認ください。

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課
電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。