屋外広告物の設置について

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ページ番号1002887  更新日 2024年3月25日

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屋外広告物の設置について

 屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。

 その反面、屋外広告物が無秩序に設置されると、景観が損なわれ、落下・倒壊により事故が起こることもあります。

 これらを防止するため、田原市は愛知県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物について、表示の仕方や場所などにルールを定めています。

 愛知県屋外広告物条例により田原市内で屋外広告物を設置する場合は、原則として田原市長の許可が必要です。

 なお、毎年9月1日~9月10日の期間は、全国一斉の屋外広告物適正化旬間として定められており、屋外広告物法および同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する国民や企業の意識啓発等を推進しています。田原市の良好な景観を守るため、ご協力をよろしくお願いいたします。

屋外広告物の規制について

愛知県屋外広告物条例等では、広告物の種類、種別ごとに基準が定められています。基準等については、下記により確認してください。

 

田原市では、愛知県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の表示の仕方や場所などにルールを定めています。田原市内の規制区域等については、下記により確認してください。

内容についてご不明な点がある場合や規制の詳細については、維持管理課 屋外広告物担当までお問い合わせください。

田原市屋外広告物景観ガイドライン

平成27年度より、田原市の魅力的な景観形成について、屋外広告物の観点から取り組んでもらうことを目的とした「田原市屋外広告物景観ガイドライン」を策定いたしました。業務の参考に是非ご活用ください。

屋外広告物の各種許可申請

屋外広告物を設置したり、内容を変更したり、撤去した場合には、田原市長に許可の申請や届出が必要となります。必要な書類等については、下記により確認してください。

 

令和6年3月から屋外広告物に関する手続きについてオンライン申請ができるようになりました。詳細については、下記のリンクよりご確認ください。

屋外広告物設置 様式ダウンロード

屋外広告物許可手数料について

屋外広告物許可手数料については、下記のとおりです。

屋外広告物の安全点検について

令和3年7月1日以降の更新の際には、高さが4mを超える屋外広告物について、以下のいずれかの有資格者による安全点検の実施が義務付けられています。その際は、点検者の資格を証する書面の添付が必要となります。

  • 屋外広告士
  • 一級建築士および二級建築士
  • 特定建築物調査員
  • その他屋外広告士と同等以上の知識を有する者として知事が定める者

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 維持管理課
電話:0531-23-3520 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。