確定申告に必要なもの

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ページ番号1006728  更新日 2023年12月15日

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持ち物

  • 税務署から送られた「確定申告のお知らせ」、または確定申告書類(郵送された方のみ)
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーを確認できる書類および身元確認書類
  • 前年の申告書の控、利用者識別番号の分かる書類
  • 源泉徴収票(金額の多少に関わらず、複数枚ある場合はすべて)
    ※平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票等の添付が不要となりましたが、確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。
  • 医療費控除の明細書、控除証明書(社会保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料など)、寄附金の受領書など、各種控除を受けるための書類
    ※令和2年分申告から医療費控除申告は、領収書の提示、添付による申告はできません。必ず「医療費控除の明細書」を作成してください。
  • 収支内訳書(営業・農業・不動産収入がある方)※収支内訳書は必ず事前に作成してください
  • 還付申告の場合は、本人名義の口座番号の分かるもの
  • 筆記用具
  • 通帳印(新規に口座振替での納税を申し込む場合)

※上記以外の書類が必要となる場合もあります。詳細は電話相談センターへお尋ねください。

豊橋税務署 電話相談センター 電話:0532-52-6201

確定申告書を提出する際には、マイナンバーの記載、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です

次のいずれかのものを提示、またはその写しを添付してください。

  1. マイナンバーカード
  2. 番号確認書類(通知カード、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る。)などのうちいずれか一つ) + 身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証などのうちいずれか一つ)
  • 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
  • e-Taxで申告書等を送信する場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません。

 
詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度(マイナンバー)」をご覧ください。

医療費控除は、医療費控除の明細書の添付が必要です

令和2年分の確定申告から、「医療費控除の明細書」を添付せず、領収書のみ添付又は提示することはできません。医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。

  • 医療費の領収書は、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、自宅等で保管してください。
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を一部省略できます。
    (医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を利用する場合、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と通常の医療費控除を同時に利用することはできません。
  • 令和4年分以前の医療費控除の申告については、豊橋税務署で行ってください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。