家庭の庭木を自己搬入、家庭のごみを業者が搬入、事業系一般廃棄物を搬入するとき

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ページ番号1010815  更新日 2024年2月14日

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家庭の庭木を剪定して赤羽根環境センターに搬入するとき

自宅の枝木類を自ら剪定して持ち込む場合に、「家庭の剪定枝等搬入届出書」の提出が必要です。

家庭からでたごみを業者に運んでもらう場合

ごみを運ぶことができるのは、一般廃棄物収集運搬業許可業者とごみを出した本人だけです。
用紙は記入後、搬入業者にお渡しください。

事業者が事業系一般廃棄物を搬入する場合

処理手数料がかかります。
産業廃棄物は、市の施設に搬入できません。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。