生ごみ用指定袋の製造事業者募集と小売店等での販売のお願い

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ページ番号1010750  更新日 2024年2月27日

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 田原市では令和7年1月より、「もやせるごみ」から「生ごみ」の分別を新たに開始し、家庭から出る生ごみは、生ごみ用指定袋(黄色半透明)でごみ出しをしていただきます。それに伴い、生ごみ用指定袋を製造する事業者を募集します。
 また、小売店等におかれましては、令和6年12月初旬を目安に、生ごみ用指定袋の販売を開始していただきますようお願いします。

ごみの指定袋制度について

 もやせるごみ及びこわすごみ用指定袋(青色半透明)と生ごみ用指定袋(黄色半透明)の指定袋制度は、仕組みが異なります。 

もやせるごみ及びこわすごみ用指定袋(青色半透明)の制度

 本市では平成30年2月から、もやせるごみ及びこわすごみの家庭系ごみ有料化を実施しており、有料化指定ごみ袋(青色半透明)は、袋代にごみ処理費用が含まれています。
 有料化指定ごみ袋の製造や卸売りは本市が実施し、小売店等が販売する販売価格を本市が定めています。小売店等が有料化指定ごみ袋を販売するためには、本市に申請が必要です。

生ごみ用指定袋(黄色半透明)の制度

 生ごみ用指定袋(黄色半透明)は、ごみの有料化の対象としないため、袋代にごみ処理費用は含まれません。
 生ごみ用指定袋は、市販のごみ袋と同様、様々な小売店(スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストア等)で販売されます。
 本市は生ごみ用指定袋の販売価格を定めないため、販売価格は、市販のごみ袋と同様に販売店による市場価格で販売されます。
 生ごみ用指定袋の製造事業者は本市に登録の申請手続きが必要ですが、袋を販売する小売店等は本市への申請手続き等の必要はありません。

生ごみ用指定袋(黄色半透明)の製造事業者の募集について

 生ごみ用指定袋(黄色半透明)を製造する事業者を募集します。生ごみ用指定袋の製造をお考えの事業者は募集要綱に基づき、申請手続きをしてください。

申請関係書類

生ごみ用指定袋の規格

 本市の生ごみ用指定袋は、豊橋市の生ごみ用指定袋と同一規格とし、両市の生ごみ用指定袋として製造事業者が製造できます。
 ただし、両市の生ごみ用指定袋として製造する場合は、外袋に「豊橋市・田原市指定ごみ袋」、「豊橋市承認番号」及び「田原市承認番号」を記載する必要があります(経過措置あり)。

規格に関する経過措置

 現在の豊橋市の生ごみ用指定袋※の製造事業者で、本市の承認を得た事業者においては、当分の間、豊橋市の生ごみ用指定袋を、本市の生ごみ用指定袋として製造することができます。
 本市は、外袋の記載を「豊橋市・田原市指定ごみ袋」へ順次変更するように、製造事業者へ協力を求めていきます。

※外袋が「豊橋市指定ごみ袋」及び「豊橋市承認番号」となっており、「田原市承認番号」の記載がない袋

本市と豊橋市の両市の生ごみ用指定袋として製造する場合の手続き

 新規に両市の生ごみ用指定袋として製造する場合は、両市に製造事業者の申請が必要です。
 豊橋市の生ごみ用指定袋に関する申請等の手続きは、豊橋市ホームページを参照してください。

生ごみ用指定袋を販売する小売店等へのお願い

生ごみ用指定袋(黄色半透明)の販売のお願い

 生ごみ用指定袋(黄色半透明)を販売する際に、本市への申請手続き等の必要はありません。
 市民の皆様が購入できるよう、令和6年12月初旬を目安に、生ごみ用指定袋の販売を開始していただきますようお願いします。

 生ごみ用指定袋は、本市が承認した製造事業者の袋を販売するようお願いします。【準備ができ次第、製造事業者を公表】

販売時の注意事項(経過措置)

 生ごみ用指定袋は豊橋市と同一規格で製造します。当分の間、本市が承認した製造事業者の製造する袋で、外袋が「豊橋市指定ごみ袋」および「豊橋市承認番号」となっていれば、「田原市承認番号」の記載がない袋においても、田原市の生ごみ用指定袋として販売することができます。
 田原市は、外袋の記載を「豊橋市・田原市指定ごみ袋」へ順次変更するように、製造事業者へ協力を求めていきます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。