東日本大震災の被災者への税の軽減・免除

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ページ番号1002129  更新日 2015年9月4日

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所得税などの軽減・免除

平成23年12月に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、東日本大震災により被害を受けられた方 などは、所得税などの軽減・免除を受けることができます。確定申告などの手続きを行うことで、税金の還付を受けられます。
詳しくは豊橋税務署までお問い合わせいだだくか、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

豊橋税務署
電話:0532-52-6201

市民税・県税の軽減

東日本大震災大震災で被災された方は、不動産取得税(県税)、個人住民税(市税)の軽減措置などを受けられる場合があります。手続きが必要となる場合もありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

市民税・県税の軽減

税制上の措置 概要
県税 不動産取得税の軽減措置
  • 耕作などが困難となった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
  • 警戒区域内にあった農用地に代わる農用地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
市税 不動産取得税の軽減措置
  • 住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、雑損控除の適用を受けることにより個人住民税の軽減を受けることができます。

なお、津波被災区域や原子力災害避難区域については、次のような軽減措置があります。

  1. 津波により甚大な被害を受けた区域で、平成23年度課税免除区域として市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、原則として平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。ただし、市町村長が、その使用状況などを勘案して、課税することが適当として指定した土地・家屋については、2分の1減額課税 または課税となります。
  2. 警戒区域・計画的避難区域等のうち市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。平成24年1月1日以前に避難区域 などが解除された区域内の土地・家屋は、2分の1減額課税または課税となります。

お問い合わせ

田原市役所税務課
電話:0531-23-3509

東三河県税事務所
電話:0532-54-5111

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。