景観行政団体に移行

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ページ番号1002037  更新日 2015年9月4日

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平成25年8月20日から田原市は「景観行政団体」になりました

田原市は、三方を海に囲まれ、三河湾側の静かな海の生業(なりわい)景観、太平洋側の雄大な自然海岸景観、市内の至る所から目にすることができる山地景観、大きく広がりのある農地景観、そして、市街地や農漁村におけるまちなみ景観など、多様な表情を持った景観を有しています。

これから、これら美しい田原市の景観を次世代に引き継いでいくため、景観法に基づく諸制度を活用することができる景観行政団体に移行し、市民の皆さんのご協力を仰ぎながら、田原市らしい景観づくりを進めていきます。

景観行政団体とは

  • 景観法で定義される景観行政を担う自治体のことをいいます。
  • 景観法により、都道府県、政令市、中核市は自動的に景観行政団体となりますが、その他の市町村は、都道府県知事との協議により景観行政団体になることができます。
  • 田原市も愛知県知事との協議を経て、県内15番目(注)、東三河では中核市の豊橋市を除いて初の景観行政団体となります。
    (注)自動的に景観行政団体となった名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市を含む。

田原市における今後の取り組み

  • 景観法に規定される各種制度の活用
  • 周辺景観と調和する良好な景観を形成するよう建築物や屋外広告物に対する景観形成基準の検討
  • 景観まちづくりの活動に対する支援

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課
電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811
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