市県民税の住宅ローン控除制度

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ページ番号1000790  更新日 2024年2月14日

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住宅ローン控除の取り扱い・申告方法などについて掲載しています。

市県民税の住宅ローン控除の適用について

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には、税源移譲に係る経過措置として、市県民税からの住宅ローン控除制度の適用があります。

対象となる方

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方で、平成21年以降に入居した方

適用期間

所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間
※令和4年度税制改正により、住宅ローン控除の期間を13年とする特例が延長されます。

詳しくは下記リンクを参照ください。

市県民税(所得割)から控除できる額

平成21年から平成26年までに入居した方で特定取得に該当しない場合

次のいずれか小さい額(最高97,500円)が控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額

平成26年から令和3年までに入居した方で特定取得に該当する場合

次のいずれか小さい額(最高136,500円)が控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に、7%を乗じて得た額
  • 特定取得とは住宅を取得した時の額に含まれる消費税額等が8%または10%である場合をさします。
  • 特定取得に該当しない場合、「平成21年から平成26年までに入居した方」の措置と同様です。

市県民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合

  • 平成19年および平成20年に入居した場合
    (注)所得税の控除率を引き下げ、控除期間を15年に延長する特例措置が設けられています。
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 所得の減少や他の控除により翌年度の市県民税がかからない場合 など

手続き等

確定申告や年末調整により所得税で住宅ローン控除の適用を受けている場合、所得税の申告内容に基づき市県民税の控除を適用しますので、納税義務者ご自身で市県民税の住宅ローン控除を適用するための手続きを行っていただく必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。