バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額

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ページ番号1000792  更新日 2024年2月14日

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バリアフリー改修工事を行い、一定の要件を満たす住宅は、申告により固定資産税が減額されます。

対象住宅

新築されてから10年以上経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下になる住宅で、次のいずれかの方が居住していること

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

対象工事

補助金等を除く工事費用が50万円を超え、 令和6年3月31日までの間に完了する次の工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配(こうばい)の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

減税額

改修工事完了後、最初に来る1月1日の翌年度分について、改修した住宅の床面積100平方メートル分までの固定資産税を3分の1減額する
(注)新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅について重複適用はできません

申告方法

改修工事完了後、3カ月以内に次の書類を添えて申告してください。

申告書類

  1. 申請書
  2. バリアフリー工事の領収書の写し
  3. 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関による証明で代替可)
  4. 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  5. 補助金等などの明細書の写し
  6. 介護保険被保険者証または障害者手帳の写し(交付を受けられている方)
  7. 申告遅延の理由書(改修工事完了後から3カ月を経過後に申請する場合)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。