特定外来生物の規制について

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ページ番号1010185  更新日 2023年6月2日

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アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について

アカミミガメとアメリカザリガニが令和5年6月1日に条件付特定外来生物に指定されました

アカミミガメとアメリカザリガニの規制内容については以下のとおりです(環境省HPから抜粋)。

 アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等*1の禁止)と第8条(譲渡し等*2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
 一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
*1「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
*2「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

条件付特定外来生物について(環境省HPより抜粋)

 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

特定外来生物について

特定外来生物とは(環境省HPより抜粋)

 「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。

規制内容について(環境省HPより抜粋)

飼育、栽培、保管または運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管または運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。

輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。

野外へ放つ、植えるまたはまくことが原則禁止されます。
※放出等をする許可を受けている者は、野外へ放つ、植えるまたはまくことができます。

許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
販売することも禁止されます。

許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
電話:0531-23-3541 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。