中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付について

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ページ番号1005714  更新日 2024年2月14日

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先端設備等導入計画の申請受付について 

田原市は、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に経済産業大臣から同意を受けています。 中小企業者の皆様は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、支援措置を受けられます。

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定するのは、田原市内にある事業所において設備投資を行うものです。

 (1)個人事業主

 (2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人)

 (3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

 (4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組

※(1)、(2)については、下表に該当する必要があります。

※(2)については、資本金等額又は従業員数のどちらかを満たせば中小企業者に該当します

※(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

中小企業者要件

業種分野

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他※

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定

業種

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。 

※自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

(注)固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

先端設備導入計画の主な要件

主な

要件

内容

計画

期間

3年間、4年間、5年間

労働

生産性

計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。)

○算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

※労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等

の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

○機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

(注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。

計画

内容

○国の導入促進指針および田原市導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

※経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページでご確認ください

○人員削減を目的とした取組みでないこと

○公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと

先端設備等導入計画の主な要件 

新規での先端設備等導入計画提出時の必要書類について

〇新規申請に必要な書類

(1)先端設備等導入計画にかかる認定申請書

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書

(3)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

 

〇税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記(1)~(3)に加え、以下の書類をご提出ください。

(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

 

〇固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(4)に加え、下記(5)、(6)の書類も必要です。

(5)リース契約見積書(写し)

(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

〇賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合については、上記(1)~(4)(リースの場合は(1)~(6))に加え、以下の書類の提出が必要です。

(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

認定された先端設備等導入計画の変更時の必要書類について 

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。

〇変更申請に必要な書類

(1)先端設備等導入計画の変更 に係る認定申請書( 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変 更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書

(3)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

〇税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記(1)~(4)に加え、以下の書類をご提出ください。

(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

〇固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(5)に加え、下記(6)(7)の書類も必要です。

(5)リース契約見積書(写し)

(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

固定資産税の特例について

  中小事業者等が、適用期間内に、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。

  また従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって、1/3に軽減されます。

固定資産税の特例要件
  内容

中小事業者とは

       

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし次の(1)(2)の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

下表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であり、償却資産として課税されるものに限る。

対象設備要件

減価償却資産の種類

最低取得価格

その他

機械装置

160万円以上

 

工具

30万円以上

 

器具備品

30万円以上

 

建物附属設備

60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。ご注意ください。

その他

 先端設備等導入計画策定のための手引きやQ&A等詳細が中小企業庁ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

リンク先

中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

 

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。