大規模小売店舗立地法に基づく届出について

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ページ番号1007639  更新日 2024年2月14日

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大規模小売店舗立地法に基づく届出について

大規模小売店舗立地法に基づく届出について

大規模小売店舗立地法は、店舗面積1,000平方メートル超の大規模小売店舗が設置される地域の生活環境の保持を目的としています。

店舗を設置する者は、交通渋滞の発生しない駐車台数の確保、店舗騒音の発生防止および緩和、店舗から出る廃棄物の適切な保管処理などに配慮する必要があり、その内容を届出に記載し、愛知県に提出することとなっています。

田原市内の店舗の届出内容については、愛知県による公告の日から4カ月間、田原市役所商工観光部商工課で閲覧することができます。その際、届出内容について意見のある方は、愛知県に書面で意見を提出することが可能です。

閲覧期間中の届出一覧

現在、閲覧可能な届出書はありません。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。