遊休園芸施設解消対策事業補助金について

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ページ番号1004297  更新日 2026年7月1日

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施設に関係する支障物撤去、刈払・伐根、整地など、遊休園芸施設の解消に補助金が受けられます。
※予算がなくなり次第、募集は終了します。

補助を受けられる人

遊休園芸施設を解消し、その農地で耕作を5年以上継続できる農業者又は農業法人

対象となる農地

賃借権・使用貸借権の設定・移転後、もしくは所有権の移転後、原則1年以内の農振農用地、またはこれらの権利移転等が確実な農振農用地で、1号遊休農地(緑区分)
※緑区分とは、草刈りなどの簡易な整備で耕作可能となる農地のことです。

主な補助内容

補助対象経費
 施設に関係する支障物撤去、刈払・伐根、集積・運搬、除礫、耕起・整地、廃棄物処理などに要した費用(工事にかかる委託料、機械・器具リース料、燃料代、その他必要と認められる経費)

補助対象事業費上限額
 施設面積10a当たり200万円

補助率 
 1/2以内(認定新規就農者は3/4以内)

※申請農地が対象地となるか不明な場合は、お調べします。
※事前に連絡をいただければ、個別に相談を受けます。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 営農支援課
電話:0531-22-1126 ファクス:0531-22-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。