使用料金一覧(渥美文化会館)

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ページ番号1001231  更新日 2023年12月26日

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使用料金一覧

区分 午前9時~正午(昼間) 正午~午後5時(昼間) 午後5時~午後10時(夜間) 徴収の時期
文化ホール 6,930円 11,560円 11,560円 使用の承認を受けたとき
空調設備 1時間当たり 1,500円 1時間当たり 1,500円 1時間当たり 1,500円 使用の承認を受けたとき
控室A 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 使用の承認を受けたとき
控室B 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 使用の承認を受けたとき
控室C 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 使用の承認を受けたとき
主催者控室 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 使用の承認を受けたとき
多目的ホール 1時間当たり 610円 1時間当たり 610円 1時間当たり 610円 使用の承認を受けたとき
和室A 1時間当たり 300円 1時間当たり 300円 1時間当たり 300円 使用の承認を受けたとき
和室B 1時間当たり 300円 1時間当たり 300円 1時間当たり 300円 使用の承認を受けたとき
和室C 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 1時間当たり 150円 使用の承認を受けたとき
料理研修室 1時間当たり 610円 1時間当たり 610円 1時間当たり 610円 使用の承認を受けたとき
小会議室A 1時間当たり 300円 1時間当たり 300円 1時間当たり 300円 使用の承認を受けたとき
小会議室B 1時間当たり 300円 1時間当たり 300円 1時間当たり 300円 使用の承認を受けたとき
大会議室 1時間当たり 450円 1時間当たり 450円 1時間当たり 450円 使用の承認を受けたとき
視聴覚室 1時間当たり 450円 1時間当たり 450円 1時間当たり 450円 使用の承認を受けたとき

備考

  1. 入場料またはこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、この表に定める料金の100分の200に相当する額とする。
  2. 営利、営業および宣伝の目的で文化広場を利用する場合の使用料は、この表に定める料金の100分の500に相当する額とする。
    ただし、前項の規定に該当する場合は、100分の700に相当する額とする。
  3. 市民以外の者が利用する場合は、当該使用料の100分の100に相当する額を加算する。
  4. 文化ホールの舞台のみを利用する場合は、当該使用料の100分の30に相当する額とする。
  5. 文化ホールを準備または片付けるため、当日以外に利用する場合は、当該使用料の100分の30に相当する額とする。
  6. 時間区分を超えて使用時間を延長した場合の延長使用料は、1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)ごとに延長して利用する時間区分の1時間に相当する額とする。
  7. 使用料金の算定において、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
  8. 申請者が文化ホールを利用する場合には、控室A、控室B、控室Cおよび主催者控室の使用料は免除する。

器具等使用料

舞台装置
区分 単位 金額 徴収の時期
音響反射板 1式 2,610円 使用の承認を受けたとき
所作台 1式 2,080円 使用の承認を受けたとき
大太鼓 1式 300円 使用の承認を受けたとき
松羽目(ドロップ) 1式 1,030円 使用の承認を受けたとき
鳥屋囲い 1式 510円 使用の承認を受けたとき
びょうぶ 1双 510円 使用の承認を受けたとき
紗幕 1枚 510円 使用の承認を受けたとき
地がすり 1枚 510円 使用の承認を受けたとき
雪龍 1式 300円 使用の承認を受けたとき
ピアノ(調律料は含まない) 1台 2,610円 使用の承認を受けたとき
音響設備
区分 単位 金額 徴収の時期
拡声装置 1式 2,080円 使用の承認を受けたとき
エレベーターマイク 1式 510円 使用の承認を受けたとき
移動スピーカー 1台 300円 使用の承認を受けたとき
残響付加装置 1台 300円 使用の承認を受けたとき
3点吊りマイク 1基 510円 使用の承認を受けたとき
マイク(有線) 1本 100円 使用の承認を受けたとき
マイク(ワイヤレス) 1本 300円 使用の承認を受けたとき
オープンテープデッキ 1台 300円 使用の承認を受けたとき
カセットデッキ 1台 300円 使用の承認を受けたとき
CDプレーヤー 1台 300円 使用の承認を受けたとき
レコードプレーヤー 1台 300円 使用の承認を受けたとき
MDデッキ 1台 300円 使用の承認を受けたとき
照明設備
区分 単位 金額 徴収の時期
サスペンションライト 1列 1,030円 使用の承認を受けたとき
ボーダーライト 1列 510円 使用の承認を受けたとき
アッパーホリゾントライト 1列 410円 使用の承認を受けたとき
ロアーホリゾントライト 1列 410円 使用の承認を受けたとき
シーリングスポットライト 1列 1,030円 使用の承認を受けたとき
フロントサイドスポットライト 1式 1,030円 使用の承認を受けたとき
トーメンタルスポットライト 1式 510円 使用の承認を受けたとき
フットライト 1列 300円 使用の承認を受けたとき
花道フットライト 1列 200円 使用の承認を受けたとき
センターピンスポットライト(1kw) 1台 510円 使用の承認を受けたとき
センターピンスポットライト(2kw) 1台 1,030円 使用の承認を受けたとき
スポットライト 1台 100円 使用の承認を受けたとき
効果照明器具 1台 300円 使用の承認を受けたとき
その他
区分 単位 金額 徴収の時期
電源 1kw 100円 使用の承認を受けたとき

備考

  1. この表に定める使用料の額は、文化ホール使用料区分ごとの額とする。
  2. 入場料またはこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、該当使用料の100分の200に相当する額とする。
  3. 営利、営業および宣伝の目的で利用する場合の使用料は、該当使用料の100分の500に相当する額とする。ただし、入場料またはこれに類するものを徴収 して利用する場合は、100分の700に相当する額とする。
  4. 市民以外の者が利用する場合は、当該使用料の100分の100に相当する額を加算する。
  5. 使用料金の算出において、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

このページに関するお問い合わせ

渥美支所 地域課
電話:0531-33-1111 ファクス:0531-32-2506
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。