中小企業者向けセーフティーネット保証5号に係る認定について

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ページ番号1010854  更新日 2024年4月24日

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この制度は、業況が悪化している業種に属する事業を行っており、売上高の減少等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、経営安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。融資を受けるには、認定要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定が必要となります。

認定要件

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者で、以下のいずれかの要件を満たすこと。

1.最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

2.最近1カ月間の売上高等が前年等同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2ケ月間を含む3ケ月分の売上見込みが、前年等同期と比して5%以上減少することが見込まれること。

3.原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

申請前の注意事項 

  • 日本標準産業分類(平成25年10月改定)において該当する業種を特定し、指定業種リストに掲載されているかを確認すること。
  • 最近3カ月の売上高は、原則として申請日前3カ月以内の月とする。
    (例)10月申請の時は、7月、8月、9月
    前月の売上高が確定していない時は理由を申し出て、6月、7月、8月でも可とする。

認定基準

営んでいる事業がすべて指定業種に該当する方

〇最近3カ月の売上実績を前年と比較する場合

 要件:最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

〇最近1カ月間の売上高実績と今後2カ月の売上見込みを含む3カ月の売上等を前年等と比較する場合

 要件:最近1カ月間の売上高等が前年等同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2ケ月間を含む3ケ月分の売上見込みが、前年等同期と比して5%以上減少することが見込まれること。

主たる事業が指定業種であり、かつ非指定業種を兼業している方

〇最近3カ月間の売上実績を前年と比較する場合

 要件:以下の要件をいずれも満たすこと

 1.主たる事業の最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

 2.企業全体の最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

〇最近1カ月間の売上実績と今後2ケ月の売上見込みを含む3ケ月の売上等を前年等と比較する場合

 要件:以下の要件をいずれも満たすこと

 1.指定業種の最近1カ月間の売上高等が前年等同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2ケ月間 を含む3ケ月分の売上見込みが、前年等同期と比して5%以上減少することが見込まれること。

 2.企業全体の売上高等が前年等同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2ケ月間を含む3ケ月分の売上見込みが、前年等同期と比して5%以上減少することが見込まれること。

主たる事業が非指定業種であり、かつ指定業種を兼業している方

〇最近3カ月間の売上実績を前年と比較する場合

 要件:以下の要件をいずれも満たすこと

 1.指定業種の最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

 2.企業全体の最近3カ月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の最近3カ月の売上高等の前年同期からの減少 額の割合が5%以上であること

 3.企業全体の最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

〇最近1カ月間の売上高実績と今後2カ月の売上見込みを含む3カ月の売上等を前年等と比較する場合

 要件:以下の要件をいずれも満たすこと

 1.企業全体の最近1カ月間の売上高等が前年等同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月分の売上見込みが、前年等同期と比して5%以上減少することが見込まれること。

 2.指定業種の最近1カ月間の売上高等について、前年等同期のからの減少額が、企業全体の前年等同期の売上高の5%以上を占めていること。

 3.指定業種の最近1カ月間の売上実績と今後2カ月の売上見込みを含む3カ月の売上高等について、前年等同期からの減少額が、企業全体の前年等同期の売上高の5%以上を占めていること。

 提出書類

  • 認定申請書
  • 委任状(※1)
    (注)金融機関による代理申請の場合
  • 法人登記簿謄本の写し
  • 法人税または所得税の確定申告書の写し
  • 決算書(貸借対照表、損益計算書など)の写し
  • 営業に際し、必要な許可証の写し
  • 法人税申告書中の「月別の売上高等の状況」の写し
  • その他、試算表、売上台帳、売上伝票、納品書の写しなどで業種や売上高のわかる資料

※ 売上高等の内容が根拠となる資料から確認できない場合は、税理士または会計士の記名押印のある資料が必要となる場合があります。 

留意事項

・融資を受ける際には、田原市長の認定の後、別途、金融機関および信用保証協会の審査があります。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。