低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

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ページ番号1007192  更新日 2024年4月4日

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

 人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、低未利用土地等の適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地発生を予防するため、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

 この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。田原市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。申請される方は下記をご確認ください。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合

適用要件

1.譲渡した者が個人であること

2.都市計画区域内の低未利用土地等であること(田原市は市内全域対象)

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

4.譲渡した者の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと

5.低未利用土地等および低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと

※その他、本特例措置の適用済みである場合やその他の特例措置に該当しないこと等の要件がありますので、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

申請書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.次のいずれかの書類

 (1)市が運営する空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類

 (2)宅建業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 (3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)

4.申請する土地等に係る登記事項証明書

5.譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1または2-2)

※「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

※申請から発行までには、1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

申請先

田原市役所 都市建設部 街づくり推進課(北庁舎2階)

各種様式

関連リンク

詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課
電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。