軽自動車税の申告について
変更・廃車などの際は必ずお手続きをしてください
軽自動車などの車両は、購入・名義変更・廃車・登録事項変更などのたびに届出が必要です。事由の発生後、15日以内を目途に手続きをしてください。売買などで実際と登録上の所有者が異なった場合や、持ち主の方が亡くなられた場合、車両の廃棄や業者への引渡しなどによって手元に保有(所持)していない場合、他の市区町村へ転出された場合は届出が必要です。届出をされない限り従来の登録のまま課税され続けますので、必ず手続きをしてください。
届出場所など
車両の種類によって届出先が異なります。必要書類等は各届出先で確認してください。
車種 | 届出先 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
原付(125ccまでのバイク) 特定小型原付 |
田原市役所税務課(田原市田原町南番場30番地1) 渥美支所市民生活課 赤羽根市民センター |
税務課 資産税係 0531-23-3510 |
軽自動車二輪(126cc~250cc)(注) | 愛知運輸支局 豊橋自動車検査登録事務所 (豊橋市神野新田町字京ノ割20番3) |
050-5540-2049(自動音声) |
二輪の小型自動車(250cc超)(注) | 050-3816-1771(自動音声) | |
軽自動車(三輪・四輪以上)(注) | 軽自動車検査協会 愛知主管事務所豊橋支所 (豊橋市神野新田町字京ノ割18) |
(注)の届出は、下記でも行うことができます。(手続代行)
渥美自家用自動車組合(田原市田原町上八軒家41番地1)電話:0531-22-0746
原付、ミニカー、特定小型原付、小型特殊自動車の届出の種類と必要なもの
届出の種類に応じて必要なものを用意し、申請書と一緒に提出してください。
届出の種類 | 必要なもの |
---|---|
登録 新規購入した場合 市外の方から譲り受けた場合 市内へ転入する場合 など |
・届出者の本人確認書類(注1) ・取得経緯を証明するもの(注2) (転入で旧ナンバーを返却される場合は不要) ・他市町村のナンバープレート (他市町村ナンバーの車両を田原市へ転入させる場合) ・届出の際は車名・車台番号・排気量が必要です(注3) |
廃車 廃棄(使用の停止・中断・廃止含む)の場合 市外の方へ譲り渡しをする場合 市外へ転出する場合 ナンバープレートを紛失した場合 盗難にあった場合 など |
・届出者の本人確認書類(注1) ・ナンバープレート (紛失等の理由により返却できない場合は、標識弁償金100円が必要です。ただし盗難届を提出し受理番号がある場合を除きます) ・届出の際は原則として、車名・車台番号・排気量が必要です (注3) |
名義変更 田原市民間の譲渡・譲受の場合 持ち主が亡くなられ、ご家族が引き継ぐ場合 など |
・届出者の本人確認書類(注1) ・取得経緯のわかるもの (相続の場合は不要、譲り渡しの場合は譲渡証明書) ・届出の際は車名・車台番号・ 排気量が必要です(注3) |
(注1) 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど
(注2) 次のいずれか:販売証明書(購入の場合)廃車証明書(再登録の場合)譲渡証明書(他者から譲り受ける場合)
(注3) 前登録時の標識交付(証明)書や自賠責保険証書など車両の情報がわかるもの
届出には下記の申請書が必要です。窓口に置いてありますが、下のリンクからダウンロードすることもできます。
登録、名義変更・・・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
廃車・・・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
申請窓口
税務課(市役所南庁舎2階)・渥美支所市民生活課・赤羽根市民センター
納税証明書は車検まで保管してください
- 軽自動車、二輪の小型自動車など、車両の定期継続検査(車検)が義務づけられている車両は、新しい車検証の交付を受ける際に市町村交付の納税証明書が必要です。
- 窓口納付の方は、納付の際に領収書とともにお渡ししますので、車検証とともに保管ください。振替納付の方は、6月中旬に郵送でお送りします。
(注)納期(振替日)毎年5月末 - 納税証明書を紛失した場合や、過去にわたっての未納がある場合は、税務課などの上記申請窓口での発行となります。詳しくはお問い合わせください。(未納がなければ郵送請求 可)
問い合わせ先
軽自動車税(軽自動車・二輪車・原付など)について
田原市役所 税務課 資産税係
電話:0531-23-3510
自動車税について
東三河県税事務所
電話:0532-35-6130
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。