市たばこ税

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ページ番号1000783  更新日 2023年12月29日

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市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、本数に対して課税されます。

納税義務者

  • 卸売販売業者
    (小売定価には税金が含まれていますので、実際に負担するのはたばこの消費者です。)

税率

1,000本につき6,552円
※令和元年10月1日から製造たばこ税と紙巻たばこ税の適用税額に区別がなくなりました。

税額の計算方法

売り渡しの合計本数×税率

申告と納税

卸売販売業者が、毎月末日までに前月に売り渡したたばこに対する税金を申告して納めます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。