産前産後期間の国民年金保険料の免除について

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ページ番号1006148  更新日 2024年2月14日

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産前産後期間の国民年金保険料の免除

概要

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可能です。

免除期間

出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4カ月間

※多胎妊娠の場合は出産予定日の3カ月前から6カ月間

年金受給額への影響

免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。

手続きに必要なもの

出産前に届出を提出する場合

・母子健康手帳、基礎年金番号がわかるもの

出産後に届出を提出する場合

・基礎年金番号がわかるもの

※死産等の場合は保険年金課までお問い合わせください。

田原市役所保険年金課、赤羽根市民センター、渥美支所市民生活課で手続きをしてください。

詳細については、日本年金機構ホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。