空き家等活用促進事業補助金
空き家等を活用する費用を助成します。
田原市内における空き家等の利活用を支援することにより、市内の良好な住環境を確保し、市内への定住を推進するため、空き家等の活用に必要な費用の一部を助成します。
本補助金は空き家・空き地バンクを通じて成約した物件が対象となります。なお、成約後1年以内に対象事業を完了させる必要があります。
本年度の補助金につきましては、予算額上限に達しましたら、受付を終了します。
(1)空き家改修費補助事業
対象者
・対象物件の登録者又は購入者・賃借人
・改修工事が、売買契約又は最初の賃貸契約の締結の日の翌日から起算して1年以内に完了すること
・改修工事が、補助金の申請をする年度の2月末日までに完了すること
・対象物件の改修後10年以上居住する予定であること
対象物件
・空き家バンクに登録されている空き家であること
・昭和56年6月以降に着工された空き家又は昭和56年5月31日以前に着工された空き家であって下記要件のいずれかを満たすもの
a)耐震改修工事が完了している住宅(空き家改修工事と同時に耐震改修工事を実施する場合を含む)
b)木造住宅無料耐震診断事業により平成26年度以降に行った耐震診断の結果、判定値が1.0以上と診断された住宅
c)非木造住宅等耐震診断事業による耐震診断の結果、「倒壊の危険性が低い」と判断された住宅
・成約者が決定していること
・過去10年以内に空き家改修費補助事業による補助金の交付を受けていないこと
対象経費
台所、トイレ、風呂、下水接続等の設備工事および内装工事、屋根および外壁工事等
補助金の額
対象経費の2分の1 限度額50万円(市内建設業者が改修した場合は、限度額60万円)
(2)空き家片付け費補助事業
対象者
・対象物件の登録者又は購入者・賃借人
・片付けが、売買契約又は最初の賃貸契約の締結の日の翌日から起算して1年以内に完了すること
・片付けが、補助金の申請をする年度の2月末日までに完了すること
対象物件
・空き家バンクに登録されている空き家であること
・成約者が決定していること
対象経費
・空き家に残存する家財道具等の処分のため事業者へ支払う費用
・仏壇等の処分にかかる費用
補助金の額
対象経費の2分の1 限度額10万円
(3)空き家等手続費補助事業
対象者
・対象物件の登録者および購入者
・手続きが、売買契約又は最初の賃貸契約の締結の日の翌日から起算して1年以内に完了すること
・手続きが、補助金の申請をする年度の2月末日までに完了すること
対象物件
・空き家・空き地バンクに登録されている空き家・空き地であること
・成約者が決定していること
対象経費
・土地および建物の登記に要する費用(登録免許税は除く)
・都市計画法の手続きに要する費用
補助金の額
対象経費の2分の1 限度額10万円
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パンフレット (PDF 207.0KB)
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田原市空き家等活用促進事業補助金交付要綱 (PDF 179.7KB)
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交付申請書様式(空き家改修費) (Word 79.5KB)
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交付申請書様式(空き家片付け費・空き家等手続費) (Word 60.5KB)
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変更申請書様式 (Word 52.5KB)
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実績報告書様式 (Word 52.5KB)
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請求書様式 (Word 54.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 住宅政策課
電話:0531-23-3684 ファクス:0531-22-3811
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