田原市遺児手当

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ページ番号1005657  更新日 2024年2月15日

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田原市遺児手当

ひとり親家庭などの生活の安定と児童の健全育成を目的に、遺児手当(市制度)を支給しています。

対象

次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

適用除外

次の場合、手当は支給されません。

(児童が)

  • 児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき。
  • 田原市外に住所があるとき。
  • 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。

手続き

認定申請書を提出【民生児童委員の遺児養育証明書添付、毎年8月の現況届時も同様】

支給月日

5月(3,4月分)、7月(5,6月分)、9月(7,8月分)、11月(9,10月分)、1月(11,12月分)、3月(1,2月分)の原則25日

支給月額

  • 1人目 2,500円
  • 2人目以降 4,000円

所得制限

受給資格者およびその扶養義務者 などの前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。

現況届

手当を更新するためには、毎年8月に手続きが必要です。市から案内が届きますので、必ず提出してください。この届がないと11月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

各種変更

手当を受ける資格がなくなったとき、氏名・住所・支払金融機関等が変更 になるときなど、必ず届出をしてください。受給資格が喪失していたが届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。

申請先

市役所 子育て支援課

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。