文化財に関する届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001139  更新日 2024年2月19日

印刷大きな文字で印刷

ここでは、文化財や文化財保護法について分かりやすく紹介しています。
また、埋蔵文化財包蔵地の確認や届出についても掲載しています。

文化財の種類

文化財保護法は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的」として制定されました。「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「伝統的建造物群」の5分野の文化財が定義されています。これらの文化財のうち、重要なものを国は法によって、地方公共団体は文化財保護条例によって指定・選定し保護の対象となっています。
そのほか、有形文化財のうち建造物の分野での登録文化財制度や、文化財の制度や、文化財の保存・修理に欠くことのできない伝統的な技術・技能(文化財保存技術)および埋蔵文化財なども保護の対象となっています。

埋蔵文化財とは

「埋蔵文化財」は一般的には集落跡・古墳・城跡などの「遺跡」、住居跡・井戸跡・墓跡などの「遺構」、土器・石器などの「遺物」を指しています。つまり埋蔵文化財は、土地(河川・湖沼・海なども含)に埋まっている状態にある有形文化財、有形民俗文化財および記念物の一部などの文化財を指しています。また、土地に埋没しているものだけでなく、古墳や城跡などのように地表に露出しているものも含まれています。
史跡とは国の法律に基づいて指定されるもので、遺跡のなかで重要なものを「史跡」、その中でも特に重要なものを「特別史跡」としています。地方公共団体でも条例にもとづき地方公共団体の「史跡」を指定しています。

埋蔵文化財の特徴

埋蔵文化財は、次のような特徴を持っています。

  • 土地に埋まっているため、存在が知られていないものが多い。
  • 存在が知られていても、範囲が知られていないものが多い。
  • 発掘調査等をしてみないと価値が明らかとならない場合が多い。
  • 発掘調査を行ったとしても、埋蔵文化財の再現は不可能である。

埋蔵文化財包蔵地とは

文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」といい、遺跡台帳、遺跡地図に記載のある遺跡のほか、外形的な判断や伝説等によって地域社会で広く認められている土地なども埋蔵文化財包蔵地に含めています。しかし、土地に埋まっている、という現状ではすべての埋蔵文化財包蔵地が周知されていないことから、愛知県では、県教育委員会作成の「愛知県遺跡地図」で、また、田原市内については、旧田原町発刊「田原町遺跡地図」(平成3年)で管理しており、その後登録されたものをあわせ、合併後の新しい遺跡台帳を整備中です。

周知の埋蔵文化財包蔵地の種類

田原市内には約500ヶ所の埋蔵文化財包蔵地があります。田原市では、各時代の貝塚、古代の製塩遺跡、中世の窯跡が多いのが特徴としてあげられます。

集落跡・遺物散布地

集落跡は生活の場の跡であり、住居・貝塚などの遺構で構成されています。遺物散布地は、土器や石器などが散布または土中に包含している遺跡です

宮殿・官衙

都城、宮跡、国府跡、郡衙など古代の政治に関連する遺跡です。

寺院跡

寺院跡、神社跡などがあります。

城館跡

古代・中世・近世の城館跡(陣屋・海防施設も含む)とそれに付属する施設・構築物などがあります。

生産遺跡

石器生産遺跡、玉作り遺跡、窯跡、製鉄遺跡、鋳造所、鉱山跡、製塩遺跡などがあります。

古墳・横穴・その他の墳墓

埋葬に関連する遺跡です。古墳、中世の墳墓などがあります。

祭祀遺跡

まつりや信仰に関連する遺跡で、祭祀遺跡、経塚などがあります。

その他の遺跡

港湾施設・関所跡などの交通関連遺跡、水田跡・用水跡、条里跡などの農業関連遺跡などがあります。

埋蔵文化財関係の届出について

工事範囲が埋蔵文化財包蔵地に含まれていないか確認しましょう。
田原市内で建築・土木工事等を行う場合には、計画策定段階のできるだけ早い段階で範囲が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に含まれていないか確認してください。埋蔵文化財包蔵地の位置、範囲は、田原市役所北庁舎2階の文化財課で確認できます。詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。
当該地が埋蔵文化財の範囲に含まれることがわかった場合、その取り扱いについて、田原市教育委員会と協議を行う必要があります。また、文化財保護法に基づき、工事着手60日前までに、法第93条により下記の手続きが必要です。
届出と併行して工事等の方法と遺跡の現状から、その取り扱いを判断します。遺跡の保存に影響のない工事方法、または現状保存の場合は届出のみですが、遺跡の保存が困難な場合などは、状況に応じて立会調査、試掘調査、本発掘調査となることがあります。
工事計画に大きな影響を及ぼすことも考えられるため、できるだけ早い段階での遺跡有無の照会をお願いします。 

このページに関するお問い合わせ

教育部 文化財課
電話:0531-22-1720 ファクス:0531-22-2028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。