移住支援事業

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ページ番号1006811  更新日 2024年2月14日

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移住支援金について

目的

東京一極集中の是正および地域の中小企業等における人手不足の解消のため、愛知県の「移住支援事業・マッチング支援事業」等と連携し、東京圏から市内に移住して就業又は起業した者に対し「移住支援金」を支給することにより、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的とするものです。

移住支援事業制度概要

東京23区(在住者又は通勤者)および東京圏から田原市に移住し、都道府県が運営するマッチングサイトに掲載された法人に就業した方等に、移住支援金を交付します。(単身60万円・世帯100万円、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算)

支給要件

(1)の要件を満たす者のうち、(2)〜(4)の要件のいずれかを満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給する。

(1)移住等に関する主な要件

ア~ウの全てに該当すること。

 

ア 移住元に関する要件

(ア)田原市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住または東京圏のうち条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を前期(ア)および(イ)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

イ 田原市への移住に関する要件

(ア) 田原市に転入した日から3月以上1年以内の間に第4条の規定による申請をすること。

(イ) 申請をした日から5年以上継続して田原市に移住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

以下の事項全てに該当すること。

(ア) 田原市暴力団排除条例(平成22年田原市条例第1号)および愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者の在留資格を有する者であること。

(ウ) その他愛知県又は田原市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

1 一般の場合

以下の事項全てに該当すること。

(ア) 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 田原市に転入した日時点で満50歳以下であること。

(ウ) 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(エ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(オ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて支援制度の対象としている法人等に就業し、申請時において当該法人等に連続して3カ月以上在職していること。

(カ) (ウ)に規定する求人が支援制度の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後に、当該求人に応募したこと。

(キ) 就業先に、申請をした日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ク) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2 専門人材(プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し転入した者をいう。)の場合

(ア) 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。

(ウ) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク側))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(ウ) 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(4) 起業に関する要件

あいちスタートアップ創業支援事業費補助金事業実施要領(平成31年4月1日施行)に基づく(以下「起業支援金」という)の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

ア 移住支援金の支給を希望する者(以下「申請者」という。)および申請者以外の者(以下これらを「申請者等」という。)が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者等が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者等が2023年4月1日以後に田原市に転入したこと。

エ 申請時において、申請者等全員の田原市に住所を有する期間が田原市に転入した日から3月以上1年以内の間であること。

オ 申請者等全員が暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

支給額

支給すべき移住支援金の額は、次の各号に掲げる支給対象者の世帯構成に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、新製年度の4月1日時点の年齢が18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算するものとする。

(1)単身者 60万円

(2)2人以上の世帯 100万円

 

要綱

支給申請書の様式

※ご不明な点等がありましたら、商工課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。