無期転換ルール

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ページ番号1005508  更新日 2023年12月18日

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無期転換ルール

 労働契約法に基づく「無期転換ルールとは、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるものです。(通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象となります。)

 無期転換ルールを避けるため、無期転換申込権発生前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らし望ましくありません。また、有期労働契約満了前に使用者が更新年限や回数の上限を一方的に設けたとしても、雇止めが許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

 有期契約労働者の正社員化等、キャリアアップの取組に対し、支援策として助成金制度がありますので、積極的活用をご検討され、有期労働契約から無期労働契約への転換の円滑な実施をお願いします。

問い合わせ

愛知労働局「無期ルール特別相談窓口」
電話:052-219-5509

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。