【熱中症対策】 気候変動適応法の改正における田原市の対応について

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ページ番号1010980  更新日 2024年5月1日

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気候変動適応法の改正について

 日本における熱中症による死亡者数は年々増加傾向にあり、熱中症対策を強化するため、気候変動適応法の一部が改正されました。これにより国、地方公共団体、事業者、国民が連携・協力して熱中症への適応を推進する法的な仕組みができました。

《主な改正点》

(1)国の「熱中症対策実行計画」を法定閣議決定計画とする

(2)熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法に位置づけ、さらなる深刻な健康被害に備え、熱中症特別警戒情報を創設する

(3)市町村長が冷房を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定できる

(4)市町村長が熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等を熱中症対策普及団体として指定できる

熱中症警戒アラート(熱中症警戒情報) と 熱中症特別警戒情報

 

熱中症警戒アラート(熱中症警戒情報)

熱中症特別警戒情報

発表基準 

府県予報区等内の暑さ指数情報提供地点のいずれかにおいて、日最高暑さ指数(WBGT)が33以上となることが予測される場合 都道府県内のすべての暑さ指数情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35以上となることが予測される場合

発表時間 

前日の午後5時または当日の午前5時 前日の午後2時
地域単位  全国を58に分けた府県予報区 都道府県単位

※暑さ指数(WBGT):気温に加え、人体と外気の熱のやりとりに着目した指標。(1)湿度(2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境(3)気温の3つを取り入れたもの。

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について

熱中症対策として危険な暑さから身を守るためにどなたでも自由に休憩をとっていただくことができる施設のことです。

■クーリングシェルターの運用について

○運用期間:熱中症の注意が必要な夏の期間(概ね6月から9月)

○熱中症特別警戒情報が発表された時に、市が指定した施設をクーリングシェルターとして開放します。(施設の開館・営業時間内)

○冷房設備を有しており、暑さをしのぐために利用できます。

※田原市内のクーリングシェルターや施設利用の詳細については順次更新します。

田原市の熱中症対策

気候変動適応法の一部改正を受け、次のように熱中症対策を行います。

■熱中症警戒アラート(熱中症警戒情報)が発表された場合

○防災無線・防災メール等で周知を行います

■熱中症特別警戒情報が発表された場合

○防災無線・防災メール等で周知を行います

○指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を開放します

お問い合わせ

健康課(市役所内)

電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810

健康課(あつみライフランド内)

電話:0531-33-0386 ファクス:0531-33-0319

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康課 
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。