都市計画

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ページ番号1001502  更新日 2022年12月26日

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都市計画とは?

都市計画とは、都市の健全な発展を計画的に誘導し、秩序ある市街地を形成し、住民の健康で文化的な生活と機能的な活動を確保することを目的として策定される計画です。その内容は、土地利用計画に関するもの、都市施設の整備に関するもの、市街地開発事業に関するものから成り立っています。

都市計画区域とは?

都市計画区域とは、都市計画法の基本理念を達成するために、都市計画法とその他の法令の規制を受けるべき土地の範囲をいいます。自然的および社会的条件ならびに人口・土地利用・交通量・都市施設の配置および推移を勘案し、一体の都市として総合的に整備・開発し、保全する必要がある区域を知事が指定するものです。
田原市は、豊橋市と田原市で構成された豊橋渥美都市計画区域(昭和44年12月24日指定)に指定されていましたが、愛知県は、近年の市町村合併の進展、人口構造の変化、モータリゼーションの進展などさまざまな社会経済情勢の変化に対し的確に対応していくため 、平成22年12月24日に東三河5市(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市)で構成する東三河都市計画区域に再編・指定を行いました。

田原市の都市計画

田原市の都市計画の概要について、「田原市の都市計画」にまとめています。参考資料としてご活用ください。

都市計画の決定

都市計画を定めるためには、一定の手続きが必要です。また都市計画には、都道府県知事が定めるものと市町村長が定めるものがあります。

平成24年3月1日付けで下記の都市計画を変更しました

田原市決定

平成24年12月5日付けで下記の都市計画を変更しました

田原市決定

平成28年3月1日付けで下記の都市計画を変更しました

田原市決定

平成29年11月10日付けで下記の都市計画を変更しました

田原市決定

平成30年4月1日付けで下記の都市計画を変更しました

田原市決定

 地区計画の変更(田原浦片、田原片西、臨海田原1区、田原浦鬼塚内陸企業団地)

 ※変更内容は建築基準法改正に伴う記載内容の項ずれのみです。

平成31年3月29日付けで下記の都市計画を変更しました

愛知県決定

・東三河都市計画区域の整備、開発および保全の方針の変更

・区域区分の変更

・臨港地区の変更

田原市決定

令和2年4月1日付けで下記の都市計画を変更しました

田原市決定

令和4年12月14日付けで下記の都市計画を決定しました

田原市決定

都市計画基礎調査

都市計画法第6条に基づき、概ね5年ごとに、人口規模、建築物の状況、土地利用についての調査を実施しています。現在、令和3年から調査を実施中です。調査結果については、都市計画の見直し等に活用しています。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課
電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。