新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税減免制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について
田原市国民健康保険に加入している世帯が新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年の収入が減少した場合に、国民健康保険税を減免する制度です。
※ 後期高齢者医療保険料、介護保険料にも減免制度があります。
対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な症状となった世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の収入減少が見込まれる場合で、次の要件にすべて該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のうちいずれかの令和4年の収入が、令和3年の収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること。(保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。)
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 世帯の主たる生計維持者の令和4年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
ただし、非自発的失業者の保険料軽減制度の対象者(給与収入のみ)については、当減免は対象外です。非自発的失業者にかかる保険税の軽減については下部のリンクを確認してください。
減免の額
対象世帯(1)に該当する場合 ・・・全額免除
対象世帯(2)に該当する場合 ・・・減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した収入に係る令和3年の所得額
※ 所得額が0円以下の場合は、減免額の計算において0円となるため本減免の対象にはなりません。
C:世帯の主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年の所得の合計額
減免割合(D)
世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額に応じて割合が決まります。
前年の合計所得金額 | 減免または免除の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、令和3年合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します(Dが10分の10)。
減免の期間および受付開始日
減免対象の期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が設けられる保険税
減免申請の受付期間
令和5年3月31日まで
申請方法
申請書等に必要事項を記入して添付書類を添えて保険年金課保険税係まで提出(郵送も可)してください。
必要書類
対象世帯(1)に該当する場合
申請書類
- 国民健康保険税減免申請書(下の申請書ダウンロードから印刷してください)
- 収入等申告書(主たる生計維持者)(下の申請書ダウンロードから印刷してください)
添付書類
- 死亡診断書、医師の診断書などによって、世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な症状となったことの確認できるもの
対象世帯(2)に該当する場合
申請書類
- 国民健康保険税減免申請書(下の申請書ダウンロードから印刷してください)
- 収入等申告書(主たる生計維持者)(下の申請書ダウンロードから印刷してください)
添付書類
事業の廃止または失業の場合・・・廃業届・離職票などの写し
収入が減少した場合・・・給与収入のかたは令和4年に支払われた給与の収入額の分かる書類
(源泉徴収票、給与明細等)
事業収入・不動産収入・山林収入のかたは令和4年の収入額の分かる書類
(確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書、帳簿等)
※国や県から支給される各種給付金(持続化給付金等)は、減免判定上の事業収入等に含めません。
申請書ダウンロード
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。