住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して臨時的に給付金を支給します。
対象世帯
1 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の市民税均等割が非課税である世帯
- 市民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
- 市民税が非課税かどうかは個人情報になるため、本人確認のできない電話やメール等ではお答えできません。
2 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
- 「住民税非課税相当」とは、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額または所得見込額(収入見込額から1年間の経費等見込額を控除した額)が市民税均等割非課税水準以下であることを指します。非課税世帯相当収入については、下表をご確認ください。
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入見込額 |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
被扶養者が2名以下で障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
給付額
1世帯当たり10万円
手続き
1 住民税非課税世帯
対象となる世帯には、田原市から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を送付します。(2月中旬に発送済)
中身を確認のうえ必要事項を記入し、返送してください。
- 令和3年12月10日時点において田原市に住民登録のある世帯の世帯主へ送付します。
- 確認書の発行日から3カ月以内に返送してください。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには、申請が必要です。詳しくは「申請を要する臨時特別給付金の受給方法について」のページをご覧ください。
2 家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。詳しくは「申請を要する臨時特別給付金の受給方法について」のページをご覧ください。
問い合わせ先
田原市役所 臨時特別給付金担当
電話番号:0531-27-7670
- 受付日時:平日午前9時から午後5時まで
内閣府コールセンター
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせについて、内閣府がコールセンターを設置していますので、ご活用ください。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
- 受付日時:平日午前9時から午後8時まで
その他
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
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