新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る固定資産税・都市計画税の減免措置について
申告の受付は終了しました。(申告期限:令和3年2月1日)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等の方は、令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
※令和2年度については適用されません。
対象となる方
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同時期と比べて30%以上減少している中小事業者等
中小事業者等とは
1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を営んでいる方は除きます。
減免の対象となる固定資産
事業用の家屋および償却資産
※土地、居住用家屋は対象外です。
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
---|---|
50%以上 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
申告手続きの流れ
1 確認依頼
「認定経営革新等支援機関等」に「中小事業者等であること」「事業収入の減少」「特例対象家屋の居住用・事業用割合」について確認を依頼してください。
※確認欄は、申告書裏面にあります。
認定経営革新等支援機関等とは
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた税理士、公認会計士等を「認定経営革新等支援機関」といいます。
「認定経営革新等支援機関」は中小企業庁のホームページから検索できます。
また、認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれまれる機関として、次のものがあります。
- 認定経営革新等支援機関に準ずるもの
- 認定経営革新等支援機関として認定されていないが、帳簿の記載事項を確認する能力があるもの
具体的な機関名は、下記リンク先をご確認ください。
2 確認を受けた申告書の発行
「認定経営革新等支援機関等」から確認を受けた申告書の発行を受けてください。
3 軽減申告
確認を受けた申告書に必要書類を添えて、田原市へ申告してください。
※本減免の申告の有無にかかわらず、償却資産については例年通りの申告が必要です。
田原市への申告
申告期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで(消印有効)
※土日祝祭日を除く8時30分から17時15分まで
提出場所
田原市役所税務課
※コロナウイルス等の感染症予防のため、郵送またはeLTAX(電子申告)での提出にご協力ください。
※償却資産申告書をeLTAX(電子申告)で提出されている方は、申告書・添付書類をイメージデータ(PDF形
式)で添付して送信してください。
申告に必要な書類
申告には下記の書類が必要です。他に認定経営革新等支援機関等に提出した書類があれば、写しを併せて提出してください。
共通
申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
収入減少を証明する書類の写し(会計帳簿、青色申告決算書等)
償却資産について申告する場合
令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
事業用家屋について申告する場合
特例対象家屋の事業用割合を示す書類の写し(青色申告決算書、収支内訳書等)
特例対象資産一覧(申告書の別紙)
申告書ダウンロード
制度の詳細など
制度の詳細やQ&A、最新の情報は中小企業庁のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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