平成24年度から冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準が変更になります
法改正の内容
固定資産税に係る家屋評価に関し、平成21年4月1日付総務省告示第225号により、固定資産家屋評価基準 別表 非木造家屋経年減点補正率基準表の、「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用することとされました。
改正したらどうなる?
この改正に伴い、「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に該当する倉庫については、「一般用のもの」に比べて評価額算出における減価年数が短縮されます。
(注)該当する倉庫でも、建築後、既に適用前の基準年数が経過している場合は減価年数に変更はありません。
対象となる冷蔵倉庫
次のすべてに該当する冷蔵倉庫が対象となります。
- 非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽量鉄骨造など)の倉庫を所有している
- 倉庫内は摂氏10℃以下に保つことができる
- 倉庫そのものに冷蔵機能を備えている
(注)常温倉庫内に、プレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置している場合は該当しません。
該当家屋を所有している方はご連絡を
該当する物件を所有していると思われた方は、税務課までご連絡ください。冷蔵倉庫の現況調査を行います。
(注)ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
よくあるご質問
冷蔵倉庫とはどのようなものですか。
非木造(鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造・軽量鉄骨造など) の「保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫」です。
倉庫の一部が冷蔵倉庫の場合は対象ですか。
1棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が建物の床面積の50%以上あれば調査対象となります。
倉庫内の冷蔵庫は調査対象ですか。
倉庫そのものに冷蔵機能を備えているものが調査対象となります。単に倉庫内に置いてある冷蔵庫などは調査対象外となります。
何を調査するのですか。
所有されている非木造の倉庫が「冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保 たれる倉庫)」であるか確認します。該当する倉庫が複数ある場合は冷蔵倉庫部分が主たる用途であるか、床面積の確認を行います。
調査までに用意するものはありますか。
床面積などの確認を行いますので、寸法がわかる平面図などをご用意ください。また保管温度も確認するため、冷蔵能力がわかる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書 など)をご用意ください。各書類をお持ちでない場合は、税務課へのご連絡時にお知らせください。
いつから変更されるのですか。
平成24年度の課税分から変更になります。
お問い合わせ
税務課 資産税グループ
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
電子メール:zeimu@city.tahara.aichi.jp
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総務部 税務課
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