婚活支援事業補助金制度

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ページ番号1001034  更新日 2024年8月1日

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 少子化の要因の一つである未婚化・晩婚化に対する取組として、市民などが企画・提案する結婚の推進を目的とした出会いの機会を積極的に提供する事業などに対して、事業費の一部を補助する制度です。
 独身男女を対象とした、男女の健全な出会いの機会を提供する事業、異性とのコミュニケーション能力の向上に資する事業、結婚へのきっかけづくりを支援する事業など、気軽に参加できるお手軽な婚活・出会いを目的とする提案をお待ちしています。

 

イベント補助金チラシ

応募方法など

対象事業

独身男女を対象とした、男女の健全な出会いの機会を提供する事業(パーティー、食事会、体験活動など)、異性とのコミュニケーション能力の向上に資する事業(婚活スキルアップ講座など)または結婚へのきっかけづくりを支援する事業で、次のいずれにも該当する事業。 

  • 20歳以上の独身男女を対象とする事業
  • 参加者が10名以上となる事業
  • 参加者の半数が市内に居住し、または勤務する者である事業
  • 参加料を徴収する場合は、適正な水準の参加料である事業
  • 公序良俗に反する内容、または社会通念上適当でない内容を含まない事業
  • 営利を目的とせず、特定の商品の販売若しくは販売のあっせんまたは事業以外の業務への勧誘等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わない事業

また、次のいずれかに該当する事業は補助対象にはなりません。

  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを目的とする事業
  • 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
  • 特定の公職、若しくは公職にある者若しくは政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
  • 他の制度による助成などを受けている事業
  • 交付決定時において事業に着手している事業
  • その他市長が不適当と認めた事業 

対象団体

結婚の推進を目的とした出会いの機会を提供する事業を実施する団体で、次のいずれにも該当する団体。

  • 5人以で構成されている団体
  • 市内に事務所等の拠点があり、主に市内で活動を行う団体

次のいずれかに該当する団体は、対象とはしない。

  • 営利を目的として結婚支援事業を営む団体
  • 暴力団員と関係のある団体
  • 無差別大量殺人を行った団体と関係のある団体
  • 政治活動または宗教上の教義を広める活動を主な目的とする団体
  • 公序良俗に反する団体

対象経費

補助金の交付の対象となるのは、補助対象事業に要する経費とし、以下のとおりです。

  • 司会者や外部講師への謝礼や交通費
  • チラシやポスターの印刷費
  • 新聞、テレビ、SNSの広告費
  • 会場使用料
  • 消耗品など

補助対象団体の恒常的な運営費や人件費、再委託料、備品購入費、参加者が消費する経費(飲食・宿泊・交通費など)、記念品代や手土産代は対象外です。

 

補助額

  • 1事業10万円を限度
  • 同一団体への補助は、同一年度において20万円を限度

 

申請方法

イベント開催20日前までに、以下の書類を地域福祉課へ提出してください。

  • 申請書(様式第1号)
  • 団体概要説明書(別紙1)
  • 事業計画書(別紙2)
  • 事業収支予算書(別紙3)など

(注)申請様式は、このページからダウンロードできます。

審査方法

書類審査

実績報告

イベント実施後には、実績報告として以下の書類を地域福祉課へ提出してください。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 事業報告書(別紙6)
  • 事業収支決算書(別紙7)
  • 事業に要した費用の領収書の写しなど

その他

制度の概要、申請書の書き方など相談を受け付けます。お気軽にご相談ください。

要綱・様式

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(地域援護係)
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。