田原市の処理施設への古畳の持ち込みについて

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ページ番号1009958  更新日 2024年2月7日

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古畳の持ち込みについて

田原市の処理施設(東部資源化センター・赤羽根環境センター・渥美資源化センター・田原リサイクルセンター炭生館)に持ち込みが可能な廃棄物は、一般廃棄物のみです。
 古畳は、排出者や素材によっては産業廃棄物となるため、市の処理施設へ持ち込むことはできません。
 事業活動に伴い排出される産業廃棄物は、排出事業者の責任で、廃棄物処理法に基づき適正に処理してください。

建設業の事業者(工務店や大工など)が古畳を排出する場合

 事業者(工務店や大工などの建設建築業・解体業)による建築物の新築、改築、解体、除去等に伴い発生する古畳は産業廃棄物(繊維くず)に該当するため、市の処理施設への持ち込みはできません。

※事業者が除去を行った古畳を、施工依頼者(施主)が市の処理施設へ持ち込む場合も受入できません。

建設業以外の事業者(畳店)が古畳を排出する場合

 建設業以外の事業者(畳店)が排出する天然素材の畳は産業廃棄物に該当しないため、事業系一般廃棄物として市の処理施設への持ち込みが可能です。
 ただし、畳の素材にプラスチックやビニールを含む畳は産業廃棄物に該当するため、市の処理施設への持ち込みはできません。事業者が排出する廃プラスチック類は、業種を問わずすべての廃棄物が産業廃棄物となります。

※プラスチック類を除去した古畳であれば、事業系一般廃棄物として持ち込みが可能(有料)となります。

市内の一般家庭のお宅の古畳を住人本人が除去して排出する場合

素材を問わず、家庭系一般廃棄物として市の処理施設への持ち込みが可能です。

※事業者が除去を行った古畳を、施工依頼者(施主)が市の処理施設へ持ち込む場合は受入できません。

【古畳の持ち込み可否の判断表】

排出者 天然素材の畳

一部プラスチック類を

使用している畳

すべてプラスチック類を

使用している畳

建設建築業・解体業(工務店、大工等)

×

×

×

畳店

×

事業所

×

一般家庭

○ 持ち込み可(排出者自ら施設へ持ち込む場合、あるいは、田原市一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者に
  依頼する場合/事業所・畳店の場合、事業系一般廃棄物として有料)
△ 持ち込み可(プラスチック類を除去したものに限る/事業所・畳店の場合、事業系一般廃棄物として有料)
× 持ち込み不可(産業廃棄物に該当)

廃棄物は排出者の責任で適正に処理しましょう

 以下の違反あるいは虚偽の申告をした場合、廃棄物処理法により処罰されることがありますので、ご注意ください。

■住居の改築や解体を事業者により施工した際に発生した古畳について、施工業者や施工依頼者(施主)が産業廃棄物に該当する畳であるにもかかわらず、一般廃棄物として偽って、市の処理施設に持ち込んだ場合

 □行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
 □法人も3億円以下の罰金
 (廃棄物処理法第16条の2、第25条第1項、同条第15項、第32条第1項第1号)

■畳替えにより発生した古畳について、畳替えを依頼した事業所あるいは畳替えを施工した畳店が無許可業者に処理を委託した場合

 □行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
 (廃棄物処理法第6条の2第6項、第25条第1項第6号)

■畳替えにより発生した古畳について、畳替えを依頼した一般家庭や事業所あるいは施工した畳店が自ら運搬せずに、第三者である無許可業者に運搬を依頼した場合

 □行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
 □法人も3億円以下の罰金
 (廃棄物処理法第7条第1項、第25条第1項第1号、第32条第1項第1号)

※工務店、大工などの建設建築業・解体業の事業者から畳店に産業廃棄物である畳を、一般廃棄物として処理依頼することはできません。また、畳店も処理依頼があっても受けることはできません。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。