不法投棄は犯罪です
「不法投棄」について
廃棄物(ごみ)をみだりに田畑、山林、海岸、道路などに捨てたり、埋めたりする行為は不法投棄にあたります。
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」とする)の第5条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」で禁止されています。
不法投棄をした原因者には廃棄物を撤去すること、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方(廃棄物処理法第25条より)が科せられる場合があります。
不法投棄をされないために
不法投棄をされないために、土地の占有者や管理者の方は管理していただく必要があります。(廃棄物処理法第5条より)
不法投棄を行っている人物が特定・発見された場合は、投棄者に廃棄物の処分を求めます。投棄者が不明である場合は、土地の占有者・管理者に管理責任があるため、占有者・管理者が廃棄物の処分をしていただくことになります。(廃棄物処理法第5条より)
不法投棄を放置している状態では、再び不法投棄されてしまう可能性があります。常にきれいな状態を保ち、不法投棄を未然に防ぐよう努めましょう。
不法投棄をされやすい場所は、「(1)人目のつきにくい場所(2)既にごみが放置してある場所(3)車が停めやすい場所(4)草木が生い茂っている場所(5)山・川・農地」などが特徴として挙げられます。不法投棄を防ぐ対策は以下の通りです。
<不法投棄防止対策>
- 侵入を防ぐために柵やロープで周辺を囲う
- 定期的に状況を確認するよう足を運ぶ
- 草木を刈って視界を広くする
- 看板や監視カメラの設置をする
また、田原市では不法投棄防止啓発のために市内を巡回したり、地区で不法投棄が問題になっている場所に看板を提供しています。(個人からの依頼については提供しておりません。)
土地の占有者・管理者の方は、日頃から防止対策をしておきましょう。
不法投棄を発見した場合の対応について
不法投棄を発見した、もしくは不法投棄している現場を目撃した場合
警察署へ連絡をし、「いつ、どこで、だれが(服装や特徴、車両ナンバーなど)、なにを、どれくらい(量・大きさ)不法投棄していた」等の詳細の内容を伝えてください。
公共用地(道路、公園等)で不法投棄を見つけた場合は、所管する部署へご連絡ください。所管部署が不明な場合は廃棄物対策課(23‐3538)までご連絡ください。
不法投棄物の処分方法について
前述のとおり、不法投棄者に廃棄物の処分を求めますが、 投棄者が不明である場合は、土地の占有者・管理者が廃棄物の処分をしていただくことになります。
そのため、私道や私有地で不法投棄をされた場合は、市がごみを撤去することはできません。家庭ごみと同様に分別をして処分をしていただく必要がありますが、処理に困るものがある場合は廃棄物対策課にご相談ください。
ボランティアによる清掃活動
田原市内の海岸で行われた清掃活動の様子(亀の子隊提供)
田原市内では、市内だけでなく市外在住の方も、ボランティアで清掃活動を実施してくださっています。
道路上や海岸等で見かけるポイ捨てごみも不法投棄です。田原市内をきれいにしようとしている人がいる一方で、安易な気持ちで不法投棄をする人もいます。
自分が出したごみは不法投棄するのではなく、出した方が責任をもって処分をするようにしましょう。
市内での清掃活動で出たごみは田原市の各資源化・環境センターへ搬入ができます。
詳細は以下ののリンクを参照ください。
廃棄物処理法(関連箇所抜粋)
(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
6 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
7 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四 不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
五 第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
六 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九 不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
十 第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十一 不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
十二 第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
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