国際観光ホテル整備法

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ページ番号1009903  更新日 2023年1月4日

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令和4年12月に田原市市税条例の条例改正が可決されたことで、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル業または旅館業の用に供する建物に対する固定資産税が、申請により不均一課税の適用を受けられるようになりました。

国際観光ホテル整備法とは

ホテルその他の外客宿泊施設についての登録制度や外客に対する登録ホテル等に関する情報提供を促進するための措置等について規定しています。

登録ホテル・登録旅館となるための登録基準(抜粋)

登録基準

ホテルの主な基準

旅館の主な基準

ハード面

(施設等)

・基準客室数15室以上

・基準客室数が総客室数の半数以上

・一定水準以上のロビー、食堂面積

・外客に対応した館内表示

 (館内案内・客室・避難経路等)

・基準客室数10室以上

・基準客室数が総客室数の1/3以上

・浴室・トイレ付客室が2室以上

・共同用浴室

 (全基準客室に浴室がある場合を除く)

・外客に対応した館内表示

 (館内案内・客室・避難経路等)

ソフト面

(接遇等)

・外客接遇主任者の選任

 【選任の要件】

 ・3年以上の接遇業務の経験

 ・接遇上必要な外国語会話能力(英語・・・英検3級以上)※言語の種類は問わない

登録後の順守事項等

遵守事項

・料金、宿泊約款の届出(設定・変更)および公示

・施設基準の維持

・「標識」の掲示

・外客接遇主任者が行うべき業務の実施

 (苦情処理、従業員の指導・研修計画に関する事務)

・登録事項の変更等の届出

外国人宿泊客の利便の増進のための措置

・複数の外国語による案内表示

・クレジットカードでの清算、外貨から日本円への両替

・インターネット設備の整備

・外国語会話能力を有する複数の従業員による接遇

・複数の外国語会話能力を有する従業員による接遇

・外国語パンフレット配布等による観光情報の提供等

各種手続き

登録ホテル・旅館の所在地を管軸する地方運輸局等が窓口となっています。

※国際観光ホテル整備法等(法令・概要・登録ホテル旅館一覧・各種手続き等)の詳細については観光庁のホームページからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。