田原市商工金融利子補給金交付について

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ページ番号1008257  更新日 2024年2月14日

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国公資金等の貸付けを受けた中小企業者の方に利子を補給します。

国公資金等の貸付けを受けた田原市内の中小企業者に対し、利子を補給することによって、資金調達の円滑化および経営基盤の安定化を促進し、中小企業者の育成および商工業の振興を図ります。

1対象者

(1)法人の場合 田原市内に本社を有する者で、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有するもの

(2)個人の場合 田原市の住民基本台帳に記録されているもので、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有するもの

(3)市税を完納していること

2対象資金

・日本政策金融公庫国民生活事業資金

・愛知県小規模企業等振興資金

・愛知県経済環境適応資金サポート資金セーフティネット・経営あんしん・大規模危機対応

・愛知県経済環境適応資金サポート資金経済対策特別「原油・原材料高緊急対応枠」・伴走支援・令和5年3月31日までに貸付けを受けた経営改善等支援

・愛知県経済環境適応資金創業等支援資金

3補給率

融資金額(借換資金については、融資金額から繰上償還した額を控除した額)に対して、年1・5%。対象資金の貸付利率が年1.5%を下回るときは、当該貸付利率)

4申請期間

対象資金の貸付けを受けた日から1年を経過した日から1年を経過した日の属する年度の末日までの間

例:令和3年4月15日に貸付を受けた資金の利子補給金申請期間は、令和4年4月15日~令和5年3月31日となります。

5申請に必要な書類

・申請書

・請求書

・借入申込書(融資実行日、融資の種類および融資金額が分かるものに限る。)の写し

・金融機関等が発行した返済計画が分かる書類の写し

・返済実績の分かる書類の写し

・その他市長が必要と認める書類(信用保証書の写し)

6その他

・利子補給金を受けることができる対象資金の限度額の総額は、貸付けを受けた日の属する年度において、全ての対象資金に対し対象者1人につき3,000万円を上限とします。

・貸付けを受けた日から1年以内に返済が完了した融資(繰上償還した融資を含む。)は利子補給の対象となりません。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。