福祉医療
医療費の助成
田原市に住所を有する方で、生活保護を受けていない(1)子ども(2)障害者(3)母子・父子家庭(4)精神障害者(5)高齢者 を対象として、医療費自己負担額(保険適用分)の助成を行っています。対象者は、保険証と併せて受給者証を提示することで、無料で診療を受けることができます。(一部の子どもや精神障害者、高齢者は、申請による払い戻し)
高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、助成額から差し引かれます。
健康診断、予防接種、差額ベット代、200床以上の病院の初診・再診代、食事代等は助成されません。
医療機関にかかるときは(愛知県内)
愛知県内の医療機関を受診する際は、保険証と併せて受給者証を提示してください。
医療機関にかかるときは(愛知県外)
愛知県外の医療機関を受診する際は、医療費自己負担額を一旦お支払いいただき、後日申請していただくことでその全額または一部が払い戻されます。
以下のものをお持ちいただき、窓口にて申請してください。
- 領収書原本(無い場合は写し)
- 振込先のわかるもの
- 受給者証
- 保険証
- 印鑑(認印)※シャチハタ不可
治療用装具を作成したときは
治療用装具を作成したときは、医療費を一旦お支払いいただき、後日申請していただくことでその全額が払い戻されます。
(注)精神障害者で精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちでない方を除く
申請に必要なもの
- 領収書原本(無い場合は写し)
- 振込先のわかるもの
- 医師の証明書の写し
- 療養費等支給決定通知書(国民健康保険以外に加入している方)
- 印鑑(認印)※シャチハタ不可
子ども医療(通院)
対象
中学3年生(15歳に達する日以降の最初の3月31日)までの方
(注)障害者医療、母子家庭等医療の受給者を除く
申請に必要なもの
- 対象となる子どもの保険証
子ども医療(入院)
対象
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
(注1)障害者医療、母子家庭等医療、精神障害者医療(精神通院・精神入院以外)の受給者を除く
(注2)高校生等(就労者可)は事後申請による払い戻し
申請に必要なもの
- 対象となる子どもの保険証
- 領収書原本(無い場合は写し)
- 振込先のわかるもの
- 印鑑(認印)※シャチハタ不可
- 高額療養費等支給決定通知書または限度額適用認定証(国民健康保険以外に加入している方)
障害者医療
対象
身体障害者の方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)をお持ちの方
身体障害者手帳4~6級(進行性筋萎縮症)をお持ちの方 - 療育手帳A判定またはB判定をお持ちの方
- 自閉症状群と診断された方
申請に必要なもの
- 保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳
- その他障害の程度を証明する書類(医師の診断書など)
母子家庭等医療
対象
- 18歳以下の子どもを扶養している配偶者のいない方とその子ども
※配偶者が身体または精神の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合を含む - 父母のいない18歳以下の子ども
(注)障害者医療の受給者を除く
■所得制限額
扶養親族数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 1,920,000円 |
1人 | 2,300,000円 |
2人 | 2,680,000円 |
3人 | 3,060,000円 |
4人 | 3,440,000円 |
対象期間
子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
申請に必要なもの
- 保険証(親と子全員分)
- 戸籍謄本(親と子全員が記載されているもの) ※入籍前は別々の戸籍謄本で可
- 課税証明書(申請しようとする年の1月2日以降に田原市へ転入した方のみ)
精神障害者医療(精神通院)
対象
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
(注)子ども医療、障害者医療、母子家庭等医療、後期高齢者福祉医療の受給者を除く
申請に必要なもの
- 保険証
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
精神障害者医療(精神入院)
入院時の医療費自己負担額(保険適用分)の半額を助成します。
国民健康保険以外にご加入の方で高額療養費または付加給付金に該当する場合は、高額療養費または付加給付金が支払われた後の受付になります。
対象
精神疾患(精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に該当する疾患)の治療のため入院した方
(注)子ども医療、障害者医療、母子家庭等医療、後期高齢者福祉医療の受給者を除く
申請に必要なもの
- 入院時の領収書原本(無い場合は写し)
- 振込先のわかるもの
- 保険証
- 医師の診断書(入院開始日、病名、「病名について精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に該当している」という記載が必要)
- 高額療養費等支給決定通知書または限度額適用認定証(国民健康保険以外に加入している方)
- 印鑑(認印)※シャチハタ不可
精神障害者医療(精神通院・精神入院以外)
対象
精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
(注)子ども医療、障害者医療、母子家庭等医療、後期高齢者福祉医療の受給者を除く
申請に必要なもの
- 領収書原本(無い場合は写し)
- 振込先のわかるもの
- 保険証
- 高額療養費等支給決定通知書(該当した場合のみ)
- 印鑑(認印)※シャチハタ不可
受給者証の返還
次のようなときには、受給者証をお返しください。
- 死亡したとき
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 有効期間を過ぎたとき
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課 医療係
電話:0531-23-3514
電子メール:kourei@city.tahara.aichi.jp
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。