令和4年度から国民健康保険税の制度が改正されます
国民健康保険税の納付方法や減免制度が変わります。
国民健康保険税の納期が変わります
令和4年4月から普通徴収の仮算定を廃止し、国民健康保険税の納期を変更します。
令和3年度までは前々年の所得を基に第1期(4月)、第2期(6月)を仮算定とし、前年の所得確定後の第3期に本算定を行っていましたが、令和4年度からは普通徴収の仮算定を廃止します。それに伴い納付の回数に変更はありませんが、第1期を4月から7月に変更し、7月から翌年2月までの毎月の納付になります。
■特別徴収の方
今までと変更ありません。
■年税額の通知
年税額は7月に算定し通知します。各納期の税額は以下の表のとおりになります。
納期 |
第1期 4月 |
第2期 6月 |
第3期 8月 |
第4期 9月 |
第5期 10月 |
第6期 11月 |
第7期 12月 |
第8期 2月 |
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算定額 |
前々年の所得を基に仮算定した年税額のそれぞれ 8分の1の税額 |
年税額から第1期・第2期の税額を差し引いた残額 の各納期それぞれ6分の1の税額 |
令和4年度から(変更後)
納期 |
4 月 か ら 6 月 ま で |
第1期 7月 |
第2期 8月 |
第3期 9月 |
第4期 10月 |
第5期 11月 |
第6期 12月 |
第7期 1月 |
第8期 2月 |
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算定額 | 納付はありません |
前年の所得を基に算定した年税額の8分の1の税額 |
※納付については口座振替が便利です。ぜひご利用ください。
未就学児の国民健康保険税の減免額が増額されます
令和4年度分の国民健康保険税から、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)の均等割額を5割減額することとなりました。
また、低所得者軽減の該当世帯で既に均等割額を軽減(7・5・2割軽減)されている世帯については、均等割軽減を行ったうえで、軽減が適用された後の均等割額に対し、5割減額措置を実施します。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
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