後期高齢者福祉医療
田原市に住所を有する方で、生活保護を受けておらず以下の要件に該当する高齢者を対象として、医療費自己負担額(保険診療分)の助成を行っています。対象者は、保険証と併せて後期高齢者福祉医療費受給者証を提示することで、無料で診療を受けることができます。
精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちでなく、自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方は、自立支援医療の通院時の医療費自己負担額の全額、精神疾患の治療のため入院されている方は、入院時の医療費自己負担額の半額を助成します。
対象
後期高齢者医療制度に加入している方で、以下に該当する方
- 身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級~6級(進行性筋委縮症)をお持ちの方
- 療育手帳A判定・B判定(知能指数が50以下の知的障害者)をお持ちの方
- 自閉症状群と診断された方
- 母子家庭および父子家庭の方(所得制限あり)
- 戦傷病者手帳をお持ちの方(所得制限あり)
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定による措置入院をされている方
- 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により結核患者として措置入院をされている方
- ひとり暮らしで、市民税が非課税かつ親族の税扶養に入っていない方(その他要件あり)
- 要介護4または5と認定され、生活介護を受けている期間が3カ月以上継続しており、市民税が非課税の方(親族の税扶養に入っている場合はその扶養者も市民税非課税の方)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちでなく、自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方
- 精神疾患の治療のため入院した方
※精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に該当する疾患
認定申請に必要なもの
- 保険証
- 受給資格の確認ができるもの
※身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、診断書、介護保険被保険者証など、受給資格によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
有効期限が令和5年7月31日までの受給者証をお持ちの方へ
有効期限が令和5年7月31日までの「後期高齢者福祉医療費受給者証」をお持ちの方に、6月中旬頃に受給者証の更新手続きの通知をお送りします。
通知に記載されている申請受付期間内に、市役所保険年金課または赤羽根市民センター、渥美支所市民生活課で手続きをしてください。
お問い合わせ先
市民環境部 保険年金課 医療係
電話:0531‐23‐3514
電子メール:kourei@city.tahara.aichi.jp
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。