新市建設計画の変更

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ページ番号1001473  更新日 2023年12月28日

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東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律により、合併特例債を起こすことができる期間が、合併年度およびこれに続く20年度間に延長されました。そのため、新市建設計画の計画期間を令和7年度までに延長して、通常よりも有利な合併特例債を、引き続き活用できる環境を整備することを目的として新市建設計画の変更を行いました。

変更の内容

本市は、新市建設計画の理念を継承した「改定版第1次田原市総合計画」を最上位計画に位置付けて、まちづくりを推進していることから、今回の新市建設計画の変更は、改訂版の作成や現時点における内容の見直しではなく、合併特例債を起こすことができる期間を延長する手続きに必要な項目のみを変更しています。

令和2年度までの計画期間を5年間延長し、令和7年度までの計画期間としています。

令和2年度までの財政計画を、過去の実績、近年の傾向、実施計画の事業の積み上げ等を基に令和7年度までの計画に変更しています。

このページに関するお問い合わせ

企画部 企画課
電話:0531-23-3507 ファクス:0531-23-0669
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。