立候補

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ページ番号1000640  更新日 2023年12月26日

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選挙に立候補するには、決まりに従って「立候補の届出」をする必要があります。地方公共団体の選挙への立候補の届出は、次の2つの方法があります。

  • 本人届出
    候補者になろうとする本人が、選挙長に届け出ます。
  • 推薦届出
    選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、この人を候補者にしたいと選挙長に届け出ます。

立候補届出の期間は、選挙の期日の告示があった日の1日間だけです。また、受付時間は休日平日を問わず、午前8時30分から午後5時までです。なお、いったん立候補した後に立候補を辞退できるのは、届出期間中に限られます。

通称使用の申請

立候補届には本名(戸籍の氏名)を記載しますが、本名以外で広く通用している通称がある場合、立候補届と同時に「通称使用の申請」をして、申請が認められれば、以降、立候補者名の告示、選挙公報の氏名などに通称が使用できます。もっとも候補者が選挙運動の中で本名を使用するのは自由ですし、投票の際に有権者が本名を書いても投票は有効です。また、本名を仮名書きにする場合も申請をする必要があります。

供託

立候補の届出では、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預けその証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度ですので、候補者の得票数が規定の数に達しなかった場合や立候補を辞退した場合などには、供託されたお金や国債証書は没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。

供託額および没収の規定:田原市の場合

選挙区分

供託金 没収される得票数
市長の選挙 100万円  有効投票数×10分の1未満
市議会議員の選挙 30万円  有効投票数÷議員定数×10分の1未満

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。