選挙権と被選挙権

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ページ番号1000634  更新日 2023年12月26日

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私たちが候補者を選ぶ権利のことを「選挙権」、候補者になれる資格のことを「被選挙権」といいます。
どちらも皆さんが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。

衆議院議員・参議院議員

選挙権

日本国民で満18歳以上

被選挙権

  • 衆議院議員:日本国民で満25歳以上
  • 参議院議員:日本国民で満30歳以上

県知事・県議会議員・市長・市議会議員

選挙権

日本国民で満18歳以上であり、市内に引き続き3カ月以上住所のある者
(注)県知事、県議会議員の選挙は、上記の人が県内の他の市区町村に住所を移し、引き続き住所のある者を含む

被選挙権

  • 県知事:日本国民で満30歳以上
  • 県議会議員:日本国民で満25歳以上であり、県議会議員の選挙権を持っていること
  • 市長:日本国民で満25歳以上
  • 市議会議員:日本国民で満25歳以上であり、市議会議員の選挙権を持っていること

次に該当する場合は、「選挙権」「被選挙権」は有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。