公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

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ページ番号1004275  更新日 2016年7月29日

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公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、工事の前金払に関する事項が改正されたため、田原市においても田原市公共工事請負契約約款および田原市公共工事前金払取扱要領を改正します。

 1 施行日
   平成28年8月1日(適用日は平成28年4月1日)
 
 2 特例措置の内容
   現場管理費および一般管理費等のうち前払金の支払われる工事の施工に要する費用に係る支払いについては、
  前払金の25%以内の額を充当することができます。
 
 3 特例措置の対象
   平成28年4月1日から新たに請負契約を締結する工事を対象とします。
   なお、期間内に既に契約している工事も対象としますが、本特例措置を適用する場合は、変更契約する必要が
  ありますので、当該工事の担当課にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課(契約担当)
電話:0531-23-3505 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。